海外療養費の支給

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印刷 ページ番号1033206 更新日 2023年4月1日

海外の医療機関で治療を受けたときの還付申請

海外旅行中、急なケガや病気のために現地の医療機関で治療を受けたとき(ただし、療養を目的とした場合は対象外)は、後日申請していただくと、審査により決定した額を支給する場合があります。 
 原則、帰国後の申請となります。

申請に必要なもの

  • 現地の医師が記入した診療内容明細書(レセプトに代わるもの)(外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所と氏名を明記した日本語の翻訳文が必要です。)
  • 領収明細書(外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所と氏名を明記した日本語の翻訳文が必要です。)
  • 領収書
  • 受診された人の国民健康保険被保険者証
  • パスポート等、海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(パスポートの場合は顔写真の頁と出入国が確認できる頁が必要となります。)
  • 手続きする人の本人確認書類
  • 振込先の口座がわかるもの(通帳等)
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 保険者(尼崎市)が海外療養費の内容について、当該海外療養費を担当した者へ照会することに関する同意書(様式は本庁(国保年金課給付担当の窓口)または各サービスセンターに設置)
  • 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)

申請する際の注意事項

  • 申請時に必要書類が揃っていない場合は、受付ができません。
  • 申請できる期間は、治療費等を実際に支払った日の翌日から起算して2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。
  • 委任された方が申請される場合は、上記の必要なものに加え、委任状が必要となります。
  • 申請受付後に内容等の審査を行うため、振込まで概ね3カ月ほどかかります。審査結果によっては、半年以上かかる場合や支給できない場合もあります。
  • 海外療養費の支給額は、海外で実際に支払った医療費と日本国内で同様の治療を受けた場合の医療費を比較して低額な方の医療費で算出されます。また、日本国内の保険適用となっていない医療等は支給対象外になります。このため、支給額が海外で実際に支払った医療費より大幅に低くなる場合があります。
  • 公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)への振込を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある世帯主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない世帯主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。

申請窓口

  • 市役所 国保年金課給付担当 窓口「い」
  • 各サービスセンター(土曜日も開庁していますが、国民健康保険に関する手続きは平日の午前9時から午後5時30分までです。)

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp