入院時食事療養費、入院時生活療養費
印刷 ページ番号1002891 更新日 2021年3月31日
入院時食事療養費
入院されたときは、食事にかかる費用を自己負担していただき、残りは「入院時食事療養費」として国民健康保険が負担します。ただし、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、下表のように1食にかかる標準負担額を減額することが出来ます。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法については、下記「高額療養費の支給」をクリックしてください。)
(注1)医療機関において、標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要はありません。
(注2)食事代の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。
(注3)下表の区分については、下記「高額療養費の支給」をクリックしていただきご確認ください。
区分 |
食費(1食あたり) |
|
---|---|---|
一般(下記以外の方) |
||
平成30年4月から |
1食460円 |
|
オおよび低所得2 (住民税非課税) |
過去1年間の入院が90日以内 |
1食210円 |
過去1年間の入院が91日以上 |
1食160円 |
|
低所得1(住民税非課税(所得が一定以下)) |
1食100円 |
(注)一般の方で、次に該当される場合は、1食260円のままとなります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者
- 児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等
- 平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する場合(他の病床に移動した場合と転院した場合も同様)
入院時生活療養費
65歳以上の方で療養病床に入院されたときは、食費と居住費にかかる費用を自己負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国民健康保険が負担します。ただし、住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、下表のように標準負担額を減額することが出来ます。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請方法については、下記「高額療養費の支給」をクリックしてください。)
(注1)医療機関において、標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要はありません。
(注2)食事代の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。
(注3)療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
(注4)下表の区分については、下記「高額療養費の支給」をクリックしていただきご確認ください。
<65歳以上75歳未満の方の1食の食費・1日の居住費で、次に該当される場合における標準負担額>
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者
- 健康保険法施行規則第62条の3第4号に規定する厚生労働大臣が定める者
区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
|
---|---|---|---|
一般 (下記以外の方) |
指定難病の患者以外の 厚生労働大臣が定める者 |
平成28年4月から1食360円 平成30年4月から1食460円 |
1日0円 |
指定難病の患者 |
1食260円 |
1日0円 |
|
オおよび低所得2 (住民税非課税) |
過去1年間の入院が90日以内 |
1食210円 |
1日0円 |
過去1年間の入院が91日以上 |
1食160円 |
1日0円 |
|
低所得1(住民税非課税(所得が一定以下) |
1食100円 |
1日0円 |
<65歳以上75歳未満の方の1食の食費・1日の居住費で、上表の指定難病の患者等に該当される場合を除いた標準負担額>
区分 |
食費(1食あたり) |
居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の方) |
1食460円(注1) |
1日370円 |
オおよび低所得2(住民税非課税) |
1食210円 |
1日370円 |
低所得1(住民税非課税(所得が一定以下)) |
1食130円(注2) |
1日370円(注2) |
(注1)管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は1食420円
(注2)老齢福祉年金を受給されている場合は1食100円、居住費0円
入院時食事療養費、入院時生活療養費の差額申請
住民税非課税世帯の方で次のような場合は、食事療養標準負担額減額差額支給申請を市役所国保年金課(本庁)給付担当窓口「い」で手続きすることにより、払いすぎた分の差額を支給します。
- 急な入院で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することが出来なかったとき(医療機関で標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く)
- 急な入院で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることが出来なかったとき
- 過去1年間の入院日数が91日以上あり、1食の標準負担額が160円に減額になる期間があるとき
<差額申請に必要なもの>
- 国民健康保険証
- 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
- 医療機関の領収書
- 振込先口座のわかるもの
- 世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード等)。入院された方が世帯員の場合はその方のマイナンバーがわかるもの。
- 上記3に該当する場合は、医療機関の領収書等で過去1年間に91日以上入院していることが確認できるもの
なお、住民税非課税世帯の方で既に「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、市役所国保年金課(本庁)給付担当窓口「い」で長期認定の申請をしていただくことで、翌月1日より1食の標準負担額が160円になりますので、「限度額適用・標準負担額減額認定証」も併せてご持参ください。
(注)代理の方が申請される場合は、上記の必要なものに加え、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)もお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp