出産育児一時金

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印刷 ページ番号1002894 更新日 2024年1月1日

出産育児一時金とは

 尼崎市国民健康保険に加入している方が、妊娠12週(85)日以上で出産した場合は、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。

  • 妊娠12週(85日)以上であれば、死産、流産の場合にも支給されます。
  • 多生児を出産したときは、出産した人数分の支給になります。
  • 社会保険や共済組合等の健康保険に被保険者(組合員)として1年以上継続して加入(任意継続被保険者期間は除く。)していた場合、退職後6カ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。健康保険によっては、独自の付加給付を行っている場合がありますので、該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。 
  • 出産育児一時金の給付を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効となります。お早めに手続きにお越しください。

支給金額

  尼崎市国民健康保険条例の改正に伴い、出産育児一時金の支給額の見直しが行われたため、令和5年4月以降に出生した児より変更になりました。 

産科医療補償制度の掛金等については、令和4年1月以降から変更はありません。

令和5年4月1日以降に出産した場合の支給額

区分

支給額

妊娠週数

22週以上

産科医療補償制度

適用あり

50万円

適用なし

48万8千円

12週以上22週未満

48万8千円

12週以上

海外での出産

48万8千円

令和4年1月1日以降から令和5年3月31日以前に出産した場合の支給額

区分

支給額

妊娠週数

22週以上

 

産科医療補償制度

適用あり

42万円

適用なし

40万8千円

12週以上22週未満

40万8千円

12週以上

海外での出産

40万8千円

産科医療補償制度とは

 分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとその家族に経済的補償を速やかに提供することに加えて、重度脳性まひの発症の原因分析を行い、将来の同種事例の防止に役立つ情報を提供することにより、早期解決、産科医療の質の向上を図るために分娩機関が加入する制度のことです。

出産育児一時金直接支払制度

 世帯主と医療機関との合意に基づき、出産育児一時金の請求手続きと受け取りを世帯主に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)、令和4年1月1日以降から令和5年3月31日以前に出産した場合は、42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。 

 なお、出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、国保年金課へ申請することにより、差額分が支給されます。

 出産予定の医療機関等が直接支払制度を利用できるかどうかは、医療機関等に直接お問い合わせください。

<差額支給時の申請に必要なもの>                                                                         

  • 出産した人の国民健康保険被保険者証
  • 出産した人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
  • 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
  • 母子健康手帳
  • 医療機関等で発行される出産費用の領収・明細書
  • 医療機関等で交わす直接支払制度代理契約に関する合意文書
  • 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)  

(注)死産・流産の場合は,「死胎火葬許可証」または「医師の死産証明書」についても必要になります。 

※公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)への振込を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある世帯主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない世帯主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。                                                                                               

出産育児一時金受取代理制度

 世帯主が医療機関等に出産育児一時金の受け取りを委任することにより、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給される制度です。直接支払制度を導入していない医療機関等が対象になります。 

 この制度では、世帯主が出産予定日前2カ月以内に国保年金課へ事前に申請を行う必要があります。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)、令和4年1月1日以降から令和5年3月31日以前に出産した場合は、42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8千円)分については退院時のお支払いが不要となります。

 出産予定の医療機関等が受取代理制度を利用できるかどうかは、医療機関等に直接お問い合わせください。

<申請に必要なもの>

  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)                              
  • 出産予定者の国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
  • 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。
  • 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等) 

(注)出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)には、医療機関等の署名または、記名押印が必要です。

※公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)への振込を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある世帯主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない世帯主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。                                        

出産育児一時金を直接受け取る場合

 直接支払制度・受取代理制度を利用せず、出産育児一時金を直接受け取ることも可能です。その場合は、退院時に医療機関等の窓口において、出産費用の全額をご自身で負担いただいた後に国保年金課へ申請手続きをしてください。

 <申請に必要なもの>

  • 出産した人の国民健康保険被保険者証
  • 出産した人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
  • 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
  • 母子健康手帳
  • 医療機関等で発行される出産費用の領収書・明細書
  • 医療機関等で交わす直接支払制度代理契約に関する合意文書(「直接支払制度を利用しない旨」の記載があるもの」)
  • 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

(注)死産・流産の場合は「死胎火葬許可証」または「医師の死産証明書」についても必要になります。

※公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)への振込を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある世帯主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない世帯主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。                      

海外での出産の場合

 出産した方が、出産日に尼崎市の国民健康保険に加入している場合、支給の対象となります。その場合は、出産した方が日本に帰国・再入国後に国保年金課へ申請手続きをしてください。

(注)ただし、1年以上海外に滞在されていたり、生活の実態そのものが海外にある場合は国民健康保険の加入要件が外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合があります。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産になります。

<申請に必要なもの>

  • 出産した人の国民健康保険被保険者証
  • 出産した人のマイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
  • 預金通帳または振込先の確認ができるもの(振込先は原則として世帯主名義の口座になります。)
  • 母子健康手帳(持っている場合のみ)
  • 出産を証明する書類(現地の医療機関が発行する出生証明書、領収書等、現地の公的機関が発行する戸籍、住民票等)
  • 出産を証明する書類の日本語訳(日本語訳はご自身でしたものでも結構です。翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載してください。)
  • 出産した人の出入国日がわかるパスポート(出入(帰)国審査の自動化ゲートを利用し、パスポートに出入(帰)国認印(スタンプ)が無い場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写し等をパスポートと一緒に提出してください。)
  • 海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書(出産した人が署名してください。)
  • 手続きする人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)              

(注)死産・流産の場合は「医師の死産証明書」等が必要になります。日本語訳を添付してください。(日本語訳はご自身でしたものでも結構です。翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載してください。)

※公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)への振込を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある世帯主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない世帯主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。                                  

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp