外来受診
印刷 ページ番号1002888 更新日 2023年4月1日
病院にかかったとき(外来)
病気になったり、ケガをしたときは健康保険を取り扱う病院・医院などに必ず国民健康保険被保険者証を提示して治療を受けてください。その際、治療を受けた人は3割(小学校入学前は2割)の一部負担金を支払います。
- ただし、高齢受給者証をお持ちの方は、その証も国民健康保険被保険者証と共に窓口で提示してください。その場合、券面に表示された2割~3割の一部負担金を支払います。
- 継続して治療を受けるときは、その医療機関へ毎月1回必ず国民健康保険被保険者証を提示してください。
(参考)
次の場合には、国民健康保険は使えません。
- 美容整形、健康診断、予防接種など
- 正常出産、人工妊娠中絶
- 仕事上(通勤途上も含む)のケガや病気 ((注意)雇用主が労災保険未加入の場合でも、国民健康保険を使用することはできません。その際は、もよりの労働基準監督署にご相談ください。)
旅行中の急病などで医療費を全額支払ったときの還付申請
やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証を提示できずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき、申請していただくと審査により、決定した額を支給する場合があります。
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 受診された人の国民健康保険被保険者証
- 手続きする人の本人確認書類
- 振込先の口座がわかるもの(通帳等)
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
申請する際の注意事項
- 申請できる期間は、治療費等を実際に支払った日の翌日から起算して2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。
- 委任された方が申請される場合は、上記の必要なものに加え、委任状が必要となります。
- 提出書類は、全て「原本」が必要です。
- 申請受付後に内容等の審査を行うため、振込まで概ね3カ月ほどかかります。審査結果によっては、半年以上かかる場合や支給できない場合もあります。
- 必ずしも支払った金額に対する保険者負担割合分の金額が支給されるとは限りませんので、ご注意ください。
- 公金受取口座(マイナンバーカードに登録がある公金の給付を受け取るための口座)への振込を指定する場合は、尼崎市内に住民登録がある世帯主名義の口座限定になりますので、マイナンバーカードに登録がない世帯主名義の口座や上記以外の口座については、預金通帳または振込先の確認ができるものの持参が必要です。
申請窓口
- 市役所 国保年金課給付担当 窓口「い」
- 各サービスセンター(土曜日も開庁していますが、国民健康保険に関する手続きは平日の午前9時から午後5時30分までです。)
各種様式
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp