外来受診
病院にかかったとき(外来)
病気になったり、ケガをしたときは健康保険を取り扱う病院・医院などに必ず国民健康保険被保険者証を提示して治療を受けてください。その際、治療を受けた人は3割(小学校入学前は2割)の一部負担金を支払います。
- ただし、高齢受給者証をお持ちの方は、その証も国民健康保険被保険者証と共に窓口で提示してください。その場合、券面に表示された2割~3割の一部負担金を支払います。
- 継続して治療を受けるときは、その医療機関へ毎月1回必ず国民健康保険被保険者証を提示してください。
(参考)
次の場合には、国民健康保険は使えません。
- 美容整形、健康診断、予防接種など
- 正常出産、人工妊娠中絶
- 仕事上(通勤途上も含む)のケガや病気 ((注意)雇用主が労災保険未加入の場合でも、国民健康保険を使用することはできません。その際は、もよりの労働基準監督署にご相談ください。)
旅行中の急病などで医療費全額を支払ったとき
やむを得ない理由で国民健康保険被保険者証を提示できずに診療を受け、医療費の全額を支払ったとき、申請していただくと審査により決定した額を支給する場合があります。
(申請に必要なもの)
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 受診された人の国民健康保険被保険者証
- 手続きする人の本人確認書類
- 振込先の口座がわかるもの(通帳等)
- 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
(注1)治療費等を実際に支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
(注2)委任された方が申請される場合は、上記の必要なものに加え、委任状が必要となります。
(注3)提出書類は全て「原本」が必要です。
(注4)支給は申請日から概ね3カ月後ですが、場合により半年以上かかることもございます。
(注5)必ずしも支払った金額に対する保険者負担割合分の金額が支給されるとは限りませんのでご注意ください。
海外の医療機関で診療を受けたとき
海外旅行中に急なケガや病気のため医療機関で診療を受けたとき(ただし療養を目的とした場合は対象外)申請していただくと、審査により決定した額を支給する場合があります。
原則帰国後の申請となります。
(申請に必要なもの)
- 現地の医師が記入した診療内容明細書(レセプトに代わるもの)(外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所と氏名を明記した日本語の翻訳文が必要です。)
- 領収明細書(外国語で作成されている場合は、翻訳者の住所と氏名を明記した日本語の翻訳文が必要です。)
- 領収書
- 受診された人の国民健康保険被保険者証
- パスポート等海外に渡航した事実が確認できる書類の写し(パスポートの場合は顔写真の頁と出入国が確認できる頁が必要となります。)
- 手続きする人の本人確認書類
- 振込先の口座がわかるもの(通帳等)
- 保険者が海外療養費の内容について当該海外療養費を担当した者に照会することに関する同意書(様式は本庁(国保年金課給付担当の窓口)または各サービスセンターに設置)
- 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
(注1)申請時に必要書類が揃っていない場合は、受付ができませんのでご注意ください。
(注2)治療費等を実際に支払った日の翌日から起算して2年を経過すると時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。
(注3)委任された方が申請される場合は、上記の必要なものに加え、委任状が必要となります。
(注4)支給は申請日から半年以上かかることもございます。
(注5)必ずしも支払った金額に対する保険者負担割合分の金額が支給されるとは限りませんのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
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