高額医療・高額介護合算制度のお知らせ

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印刷 ページ番号1002890 更新日 2024年1月26日

国民健康保険の加入者のみなさんへ

 高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方を利用し、その自己負担額が高額になっている世帯の負担を軽減する制度です。

対象となる世帯

 医療保険と介護保険の両方で自己負担額があり、その合算額が一定の額(自己負担限度額)を超えた世帯が対象です。ただし、同じ世帯に国民健康保険の加入者と後期高齢者医療保険制度の加入者がいる場合など、異なる医療保険の自己負担額を合算することはできません。

支給額の算定方法

 高額療養費などの給付を受けた後の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が、年間(8月から翌年7月)で自己負担額限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。自己負担限度額は、世帯員の年齢や所得によって異なります。

自己負担限度額

  •  70歳未満の人を含む世帯

所得区分

限度額

ア(旧ただし書き所得901万円超)

212万円

イ(旧ただし書き所得600万円超901万円以下)

141万円

ウ(旧ただし書き所得210万円超600万円以下)

67万円

エ(旧ただし書き所得210万円以下※住民税非課税除く)

60万円

オ(住民税非課税)

34万円

  • 70歳以上75歳未満の世帯
平成30年7月まで

所得区分

限度額

現役並み所得者(課税所得145万円以上)

67万円

一般(課税所得145万円未満※)

56万円

低所得者2(住民税非課税)

31万円

低所得者1(住民税非課税(所得が一定以下))

19万円

平成30年8月以降

所得区分

限度額

現役並み所得3(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得2(課税所得380万円以上690万円未満)

141万円

現役並み所得1(課税所得145万円以上380万円未満)

67万円

一般(課税所得145万円未満※)

56万円

低所得2(住民税非課税)

31万円

低所得1(住民税非課税(所得が一定以下))

19万円

※年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。 

  • 「低所得2」とは同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が、市民税・県民税非課税の世帯に属する人(「低所得1」以外の人)
  • 「低所得1」とは同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が、市民税・県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
  • 自己負担限度額は年額です。
  • 所得区分は、7月末現在の医療保険の所得区分に応じて判定します。
  • 所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」にあたります。 

支給申請について

<7月31日(計算期間の末日)に尼崎市の国民健康保険に加入している人>

 対象となる世帯には、申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ提出して下さい。

(注1)申請書をお送りする時期については、市報あまがさきに掲載します。

(注2)住所地や加入している医療保険の種類が、計算期間(8月1日から翌7月31日まで)の間に変更になった場合は、お知らせできません。詳しくは下記の問い合わせ先まで。

<上記以外の人>

 それぞれ加入する医療保険者へお問い合わせください。計算期間に尼崎市の国民健康保険に加入しており、7月31日時点では別の健康保険にご加入の方については、「尼崎市国民健康保険自己負担額証明書」が必要です。証明書が必要な人は、一度下記の問い合わせ先まで、ご連絡下さい。

問い合わせ先

国保年金課 給付担当 電話 06-6489-6420

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp