国民健康保険特定疾病受領証について

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印刷 ページ番号1024385 更新日 2021年4月1日

厚生労働大臣が指定する特定疾病について

下記の対象疾病に該当する場合、申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。

<対象疾病>

  1. 人工透析治療を実施している慢性腎不全 
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8.因子障害又は先天性血液凝固第9.因子障害
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

<自己負担限度額(月額)>

10,000円 

ただし、「人工透析が必要な慢性腎不全」で70歳未満の上位所得者(注1)は20,000円となります。また、所得の申告がない場合も、上位所得者となります。

(注1)上位所得者とは、同一世帯のすべての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人です。

<国民健康保険特定疾病療養受療証の申請について>

「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を希望される人は、

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主の認印(世帯主本人が手続きされない場合)
  • 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書(下記の様式) (注)医師の意見等が必要です。 
  • 世帯主のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード等)。認定対象者が世帯員の場合はその方のマイナンバーがわかるもの。

をお持ちになり、本庁国保年金課給付担当窓口で手続きをしてください。 

(注)代理の方が申請される場合は、上記の必要なものに加え、代理の方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)もお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp