交通事故などの第三者行為による傷病について

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印刷 ページ番号1002886 更新日 2024年5月25日

 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、治療の際に国民健康保険を使用する場合は保険者である尼崎市国民健康保険への届出が必要です。

 第三者(加害者)の行為により受けた治療に要する費用は、この届出によって、尼崎市国民健康保険が一時的に立て替えを行い、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求することになります。

 第三者行為には次のようなものがあります。

  • 交通事故
  • けんかや傷害事件
  • 他人が飼育するペットによる噛傷事故
  • 食中毒
  • スキーやスノーボード中の接触事故
  • 他人が所有する建築物の欠陥が原因の事故

<注意事項>

  • 自転車同士や自転車と歩行者の事故等で国民健康保険を使用する場合も届出が必要です。
  • その場で示談をした場合は国民健康保険を使用することができません。
  • 自損事故の場合でも届出が必要です。

事故に遭ったら

 交通事故に遭った場合は安易に「大丈夫」と言わず、必ず警察署に事故(人身事故)の届出を行い、今後治療が必要になることを想定して、必ず相手の住所・氏名・連絡先・損害保険会社などを確認しましょう。

 また、その場で示談をした場合は国民健康保険は使用できませんので注意してください。

次の場合は国民健康保険は使えません

  • 業務中や、通勤中のケガは労災保険の対象になります。
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

届出に必要なもの

届出に必要なもの
第三者行為による傷病届  交通事故証明書を参考に発生日時、場所を記入してください。保険の欄は自動車損害賠償責任保険証明書や任意保険証書を参考に記入してください。
誓約書 加害者の方が記入してください。加害者が未成年の場合は親権者が記入してください。連帯保証人は加害者が加入している損害保険会社に記入を依頼してください。
念書及び個人情報の取扱いに関する同意書  被害者の方が記入してください。
事故発生状況報告書  図や説明はできる限り詳細に記入してください。
交通事故証明書  1部提出してください。(コピーでも可)警察署には必ず人身事故として届出をしてください。(後日の提出でも可)

保険会社のみなさまへ

 交通事故等で第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は保険者への届出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合でも、保険者への届出をお願いします。

保険医療機関等のみなさまへ

 交通事故等で第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は保険者への届出が義務付けられています。交通事故等の治療で来院された方がいらっしゃいましたら国保年金課・給付担当へ連絡していただくようにご協力をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp