【医療機関向け】ワクチン接種関係事務について
印刷 ページ番号1025876 更新日 2024年3月26日
新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種の終了について
新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種は令和6年3月31日で終了します。
特例臨時接種の終了に伴う取り扱い等についてお知らせいたします。
掲載している情報は現時点での情報であり、国・県の動向により変更される場合があります。
なお、医療機関向けの情報については厚生労働省のホームページなども併せてご確認ください。
予診票の提出について
期日内に予診票をご提出いただくよう、ご協力お願い致します。
予診票提出方法
- 令和6年3月26日(火曜日)~令和6年3月31日(日曜日)までに接種を行った予診票
- 院内処理の関係等で保健所の最終回収日(令和6年3月26日)に間に合わなかった予診票
上記に当てはまる場合は、下記期間中にご提出いただきますようお願い致します。
受付期間 | 令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月10日(水曜日)(必着) |
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送付先 |
〒660-0052 尼崎市七松町3-1-502 フェスタ立花南館5階 尼崎市保健所 感染症対策担当 ※受付は郵送のみ。窓口では受け付けられませんのでご了承下さい。 |
必要書類 | 1.予診票 2.予診票等報告書 3.口座届出書 |
上記期間の提出に間に合わない場合
原則令和6年4月10日までにご提出いただきますようお願い致しますが、万一期日までのご提出が困難な場合は以下の通りご対応下さい。
尼崎市民の予診票 |
令和6年3月中は新型コロナウイルスワクチン担当(06-6435-8606)、 令和6年4月以降は感染症対策担当(06-4869-3062)にご相談下さい。 |
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尼崎市外住民の予診票 |
尼崎市では請求処理対応不可のため、請求書類を下記リンク先からダウンロードして記入し、請求先自治体(予診票右肩の接種券部分に記載)へ直接ご送付下さい。 |
期間内に初回接種を終了できない場合
特例臨時接種の期間内に初回接種の2回分の接種(ファイザー社の6カ月から4歳は3回分)を完了できない場合であっても接種は可能ですが、
期間内に完了できなかった残りの接種は任意接種(全額自己負担での接種)となる見込みです。(任意接種の詳細は国からの通達があり次第お知らせします。)
期間内に初回接種が終わらない場合は、接種前に必ず被接種者やご家族等に了承を取っていただくようお願いします。
なお、特例臨時接種の期間中に初回接種を完了するためには下表の日程までに接種する必要があります。
ワクチン種類 |
6カ月から4歳の場合 (モデルナは6カ月から5歳) |
5歳から11歳の場合 (モデルナは6歳から11歳) |
12歳以上の場合 |
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ファイザー社 |
1回目:1月14日まで 2回目:2月4日まで |
1回目:3月10日まで | 1回目:3月10日まで |
モデルナ社 | 1回目:3月3日まで | 1回目:3月3日まで | 1回目:3月3日まで |
残余分のワクチンの廃棄について
残余分のワクチンの廃棄について
現在尼崎市から各医療機関に分配している新型コロナウイルスワクチンは、国に所有権が帰属しています。
このため、特例臨時接種終了後の令和6年4月1日以降は接種に使用することができません。
各医療機関に分配した後に使用機会がないまま4月1日を迎えたワクチンについては、各医療機関において廃棄してください。
廃棄したワクチンについては、予診票提出時に添付していただく予診票等報告書、または下部リンク先の廃棄本数報告書にてご報告ください。
報告期限 | 令和6年4月12日(金曜日) |
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FAX番号 |
令和6年3月31日まで:06-6413-3771 令和6年4月1日から:06-4869-3049 |
なお、ワクチンとともに配送した針・シリンジは、他の用途でご活用していただいても差し支えありません。
新型コロナウイルスワクチンの定期接種化について
令和6年度からはB類疾病の定期予防接種の対象ワクチンとなります。概要については以下の通りです。
対象者 |
※高齢者インフルエンザと同様 |
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接種間隔 | 毎年度一回 |
接種方法 | 筋肉内に注射 |
開始時期 | 令和6年度の秋 |
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