帯状疱疹の定期予防接種
印刷 ページ番号1040282 更新日 2025年1月30日
帯状疱疹ワクチンの定期接種について
厚生労働省では、帯状疱疹ワクチンについて、2025年(令和7年)4月から定期接種(B類疾病)に含める方針を決定されました。
詳細については、国の政省令改正等とあわせて、医療機関との調整のうえ、決まり次第お知らせします。
開始時期
2025年(令和7年)4月(予定)
対象者(接種対象者へは、個別に予防接種券(はがき)を発送予定です。)
・65歳の方
・60歳以上65歳未満の方であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に障害を有する方は対象外)
・65歳を超える方については、令和7年度から令和11年度の5年間の経過措置として、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳(※))
※ 100歳以上の方については、定期接種開始初年度に限り全員を対象とします。
用いるワクチン
・乾燥弱毒生水痘ワクチン(製品名:ビケン)
・乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(製品名:シングリックス)
接種方法・間隔
乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合:0.5mLを1回皮下に注射する。
乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合:1回0.5mLを2カ月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。(標準的な接種間隔)
接種費用
未定
その他
・帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする。
・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。
(※1回目は任意接種として取扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う)
・帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めない。
(※1回目に水痘ワクチン、2回目に帯状疱疹ワクチンの接種は不可)
・他のワクチンとの同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
・水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととする。
既に任意接種として帯状疱疹ワクチンを接種した方について
定期接種対象者から除かれる者等については、予防接種法施行規則第二条で規定されています。
同第二条第一項において規定の通り、当該予防接種に相当する予防接種を受けたことがあり、当該予防接種を行う必要がないと認められる場合は、定期接種の対象外となります。
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049