予防接種による健康被害と救済制度について

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印刷 ページ番号1038459 更新日 2024年7月10日

予防接種による健康被害と救済制度について

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。

 極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

予防接種法に基づく予防接種(定期接種、臨時接種)による健康被害について

 健康被害が予防接種法に基づく予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村による給付が行われます。

 申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた際に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

申請から認定・支給までの流れ

申請から認定・支給までの流れ

 制度の概要や給付の種類、必要書類などの詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。申請に必要な書類についてダウンロードすることができます。

任意接種による健康被害について

 予防接種法に基づかない接種を行い、健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」により、救済給付の請求を行うことができます。

 請求先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)となります。

問い合わせ先:PMDA相談窓口 0120-149-931

受付時間:午前9時00分~午後5時00分 月~金(祝日・年末年始を除く)

 詳しくは、以下のPMDAホームページをご覧ください。

新型コロナワクチンの健康被害救済措置の取扱いについて

 令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種が臨時接種からB類疾病の定期接種になることに伴い、「接種日」や「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なります。

接 種 日

健康被害救済制度

令和6年3月31日以前の臨時接種の場合

臨時接種及びA類疾病の定期接種として市町村に請求

令和6年4月1日以降の 定期接種の場合

B類疾病の定期接種として市町村に請求

任意接種の場合 PMDAに請求

 詳しくは、以下ページ内の「新型コロナワクチン接種による健康被害の救済措置の取扱いについて」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049