骨髄移植等後の予防接種の再接種に対する費用助成
印刷 ページ番号1018017 更新日 2021年1月27日
小児がん等の治療として骨髄移植、末梢血幹細胞移植又はさい帯血移植(以下「骨髄移植等」という。)を行った場合、定期予防接種により移植前に得られていた免疫が低下又は消失し、感染症にり患する可能性が高くなるため、必要に応じて移植後の予防接種の実施が推奨されています。
尼崎市では、以下の要件を満たす尼崎市民の方を対象に、骨髄移植等後の予防接種の再接種に要する費用の助成を行っています。
対象者
次の要件をすべて満たす方
1 費用助成の対象となる予防接種を受ける日において、本市の住民基本台帳に登録されている方
2 費用助成の対象となる予防接種を受ける日において20歳未満の方
3 骨髄移植等の前に予防接種法、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の規定に基づき実施さ
れた定期予防接種の免疫が骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要であると医師
が認めた方
助成対象となる予防接種
次の要件をすべて満たす予防接種
1 予防接種法第2条第2項で定められたA類疾病(注)のうち結核を除いた疾病の予防接種であること
2 予防接種実施規則に規定するワクチンであること
3 骨髄移植等の前に予防接種法、予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の規定に基づき実施さ
れた定期予防接種の免疫が骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認め
る予防接種であること
(注)A類疾病とは、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、ジフテリア、百日せき、破傷
風、 ポリオ、 結核、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症を
指します。
助成金額
再接種費用として医療機関に支払った額(注)とします。
ただし、本市の定める基準額を上限とします。
(注)抗体検査や医師が記入する理由書等の文書料は含みません。
費用助成の手続き
再接種を受ける前に助成対象の認定申請を行い、再接種後に助成金の交付申請を行う必要があります。
1 助成対象の認定申請
再接種を受ける前に、次の書類を尼崎市に提出し、助成対象の認定を受けてください。
1 尼崎市骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)
2 尼崎市骨髄移植等後の予防接種の再接種に係る理由書(様式第2号)
3 母子健康手帳など、骨髄移植等の前に受けた定期予防接種の履歴が確認できる書類の写し
4 健康保険証など、接種対象者の住所及び生年月日を確認することができる書類の写し
(注)認定の可否については、後日郵送により通知します。
2 予防接種の再接種
尼崎市から助成対象の認定を受けた予防接種について再接種を受けてください。
(注)医療機関で再接種に要した費用は一旦全額お支払いください。
3 助成金の交付申請(予防接種の再接種を受けた日の属する年度の末日まで(必着)に申請が必要です。)
予防接種の再接種を受けた後、次の書類を尼崎市に提出してください。
1 尼崎市骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成交付申請書(様式第5号)
2 再接種された領収書及び予防接種済証などの写し
(接種日、被接種者氏名、接種医療機関、接種ワクチン及び支払金額が記載されているもの)
3 預金通帳など、振込先に指定した金融機関の口座番号や口座名義がわかるものの写し
(注)助成の可否については、後日郵送により通知します。
4 助成金の振込
申請書類に不備がなければ、指定口座へ助成金を振込みます。
申請様式一覧
- 尼崎市骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号) (PDF 46.7KB)
- 尼崎市骨髄移植等後の予防接種の再接種に係る理由書(様式第2号) (PDF 40.6KB)
- 尼崎市骨髄移植等後の予防接種の再接種費用助成交付申請書(様式第5号) (PDF 47.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049