新型コロナワクチンの定期接種について

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印刷 ページ番号1024145 更新日 2024年6月28日


令和6年4月以降の新型コロナワクチンの接種について

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおりです。
なお、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。

 

令和6年3月31日まで

令和6年4月1日以降

対象者

生後6カ月以上の方すべて

・65歳以上

・60~64歳で重症化リスクが高い方(範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様(※注))

※上記対象者以外でも任意接種として、時期を問わず自費で接種が可能です。

接種回数 期間中に1回 年1回

接種期間

令和5年9月20日~令和6年3月31日 秋冬に実施予定
接種費用 無料 有料(費用は未定)
健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施

・定期接種分:予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

・任意接種分:PMDA法に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施

※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施

(※注)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種による健康被害の救済措置の取扱いについて

令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なることとなるため、注意が必要です。下記フロー図を参考にしてください。

新型コロナワクチン接種に係る救済制度フロー図

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

      

臨時接種及びA類疾病の定期接種
(予防接種健康被害救済制度)

B類疾病の定期接種
(予防接種健康被害救済制度)

任意接種

(医薬品副作用被害救済制度)

根拠法

予防接種法

独立行政法人

医薬品医療機器総合機構法

救済の性質

予防接種は感染症のまん延を予防するため公衆衛生の見地から行い、臨時接種及びA類疾病は国民に努力義務を課している。接種率確保のためにも十分な救済措置が必要であり、救済の考え方としては国家補償的精神に基づき社会的公正を図るもの(財源は国及び自治体)

製薬企業の社会的責任に基づき救済を行うことを基本とする(財源は企業拠出金)

手続きの流れ

接種時点で居住していた市町村長に請求し、厚生労働大臣(疾病・障害認定審査会)が判定し、市町村長が支給

医薬品医療機器総合機構に請求し、厚生労働大臣(薬事・食品衛生審議会)が判定し、機構が支給

 

医療費

健康保険等による

給付の額を除いた自己負担分

(入院相当に限定しない)

A類疾病の額に準ずる

(入院相当に限定)

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分

(入院相当に限定)

医療手当

通院3日未満  (月額)35,800円
通院3日以上  (月額)37,800円
入院8日未満  (月額)35,800円
入院8日以上  (月額)37,800円
同一月入通院 (月額)37,800円

A類疾病の額に準ずる

(通院は入院相当に限定)

通院3日未満 (月額)35,800円
通院3日以上 (月額)37,800円
入院8日未満 (月額)35,800円 
入院8日以上 (月額)37,800円
同一月入通院(月額)37,800円

(通院は入院相当に限定)

障害児

養育年金

1級(年額)1,617,600円

2級(年額)1,293,600円

1級(年額)898,800円

2級(年額)718,800円

障害年金

1級(年額)5,175,600円
2級(年額)4,138,800円
3級(年額)3,104,400円

1級(年額)2,875,200円

2級(年額)2,299,200円

1級(年額)2,875,200円

2級(年額)2,299,200円

死亡した
場合の補償

死亡一時金45,300, 000円

・生計維持者でない場合
遺族一時金7,542,000円

・生計維持者である場合
遺族年金(年額)2,514,000円

(10年を限度)

・生計維持者でない場合
遺族一時金7,542,000円

・生計維持者である場合
遺族年金(年額)2,514,000円

(10年を限度)

葬祭料

212,000円

A類疾病の額に準ずる

212,000円

介護加算

1級(年額)846,200円
2級(年額)564,200円

(注1)単価は2023年4月現在
(注2)具体的な給付額については、政令で規定
(注3) B類疾病の定期接種に係る救済額については、医薬品副作用被害救済制度の給付額を参酌して定めることとされている
(注4)介護加算は、施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの
(注5)新臨時接種(接種の勧奨は行うものの、接種の努力義務のかからない接種)については、給付の内容はA類疾病の定期接種と同様だが、給付水準はA類疾病の定期接種とB類疾病の定期接種の中間的な水準。

 

※詳細については下記のリンクをご覧ください。

新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせ先

副反応など専門的(医学的)な相談に関すること

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口

電話番号:078-362-9227

ファクス:078-362-3933

受付時間:平日 午前9時~午後1時 午後2時~午後5時まで

設置期間:令和6年4月1日~9月30日

ワクチン施策全般に関すること

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時~午後9時まで(平日・土日祝)

設置期間:令和6年4月1日~9月30日

令和5年度までの新型コロナワクチン接種について

令和5年度までの新型コロナウイルスワクチンの接種に関するページは以下のとおりです。


このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049