新型コロナワクチンの定期接種について

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印刷 ページ番号1024145 更新日 2024年10月9日


令和6年度の新型コロナワクチンの接種について

令和6年度の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられました。

 

令和6年度

対象者

・65歳以上

・60~64歳で重症化リスクが高い方(範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様(※注))

※上記対象者以外でも任意接種として、時期を問わず自費で接種が可能です。

接種回数 接種期間中に1回

接種期間

令和6年10月1日~令和7年1月31日
接種費用

1 定期予防接種実施医療機関で接種を受ける場合

  3,260円(医療機関の所在地が尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、三田市、川西市、猪名川町の場合)

2 定期予防接種実施医療機関以外及び上記以外の市町村で接種を受ける場合は全額自己負担となります。(※還付制度はありません。)(金額は各医療機関が独自に設定しているものになります。)

※予防接種を受ける際には、必ず事前に費用について医療機関にお確かめください。

※自己負担が生じても市から還付することはできません。

使用するワクチン

コミナティ(ファイザー株式会社)、スパイクバックス(モデルナジャパン株式会社)、ダイチロナ(第一三共株式会社)、ヌバキソビッド(武田薬品工業株式会社)、コスタイベ(Meiji Seikaファルマ株式会社)

健康被害救済制度

・定期接種分:予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

・任意接種分:PMDA法に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施

※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施

(※注)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能の障害が1級の方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能の障害が1級の方

実施場所

市内の新型コロナワクチン定期予防接種実施医療機関(尼崎市医師会加入医療機関)

※事前に定期予防接種実施医療機関かどうかを電話などで確認してください。

※事前に予診票などは個別送付しませんので直接医療機関へ連絡してください。

持参するもの

尼崎市民であること及び対象年齢が確認できる書類(保険証、マイナンバーカード等)

(注意)60歳以上65歳未満の対象者は身体障害者手帳をご持参ください。

(注意)生活保護受給者と中国残留邦人等の方は接種時にそのことがわかる書類をご持参ください。

(注意)市内及び阪神6市1町(西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・猪名川町)での接種の場合、依頼書交付申請等の手続きは必要ありません。

※西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・猪名川町の実施医療機関で接種する場合、生活保護受給者・中国残留邦人等の方は、これらを証明する書類(生活保護受給証明書、中国残留邦人等の方は本人確認証)を医療機関に提出いただくと無料で接種できます。

阪神6市1町(西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・猪名川町)以外の市外医療機関での接種を希望される場合の手続き

阪神6市1町(西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・三田市・川西市・猪名川町)以外の市外医療機関での接種を希望される場合は、尼崎市が発行する依頼書が必要です。接種前に以下の方法により、依頼書発行の手続きを行ってください。後日、感染症対策担当から依頼書を郵送いたします。

(注意)接種後の依頼書発行の手続きはできません。

(注意)原則、依頼書は郵送させていただきますので、お急ぎの場合は、保健所感染症対策担当(06-4869-3062)へお問い合わせください。

(注意)依頼書を市外医療機関にお持ちいただいても自己負担が生じます。尼崎市からの費用の還付はありません。

1 窓口での手続き

次の窓口で申請書をご記入ください。後日、依頼書を郵送いたします。

・開明庁舎・生涯学習プラザ(大庄北・立花・武庫西・園田東)・アミング潮江プラストいきいき3階(小田)の保健・福祉申請受付窓口

・各保健福祉センター(北部・南部)地域保健課

・保健所感染症対策担当

 

2 郵送での手続き

申請書を記入し、保健所感染症対策担当まで送付してください。後日、依頼書を郵送いたします。

〒660-0052

尼崎市七松町1-3-1-502

尼崎市保健所感染症対策担当

 

3 FAXでの手続き

申請書を記入し、保健所感染症対策担当までFAXしてください。後日、依頼書を郵送いたします。

FAX 06-4869-3049

新型コロナワクチンの副反応について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、副反応のでる人もでてきます。体調などについて医師とよく相談し、予防接種を受けてください。

各社のワクチンについて、以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、重大な副反応としてmRNAワクチンについては、ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、組換えタンパクワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。

ワクチンの安全性と副反応

極めてまれであるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種による健康被害の救済措置の取扱いについて

令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度が異なることとなるため、注意が必要です。下記フロー図を参考にしてください。

新型コロナワクチン接種に係る救済制度フロー図

予防接種健康被害救済制度と医薬品副作用被害救済制度の比較

      

臨時接種及びA類疾病の定期接種
(予防接種健康被害救済制度)

B類疾病の定期接種
(予防接種健康被害救済制度)

任意接種

(医薬品副作用被害救済制度)

根拠法

予防接種法

独立行政法人

医薬品医療機器総合機構法

救済の性質

予防接種は感染症のまん延を予防するため公衆衛生の見地から行い、臨時接種及びA類疾病は国民に努力義務を課している。接種率確保のためにも十分な救済措置が必要であり、救済の考え方としては国家補償的精神に基づき社会的公正を図るもの(財源は国及び自治体)

製薬企業の社会的責任に基づき救済を行うことを基本とする(財源は企業拠出金)

手続きの流れ

接種時点で居住していた市町村長に請求し、厚生労働大臣(疾病・障害認定審査会)が判定し、市町村長が支給

医薬品医療機器総合機構に請求し、厚生労働大臣(薬事・食品衛生審議会)が判定し、機構が支給

 

医療費

健康保険等による

給付の額を除いた自己負担分

(入院相当に限定しない)

A類疾病の額に準ずる

(入院相当に限定)

健康保険等による給付の額を除いた自己負担分

(入院相当に限定)

医療手当

通院3日未満  (月額)36,900円
通院3日以上  (月額)38,900円
入院8日未満  (月額)36,900円
入院8日以上  (月額)38,900円
同一月入通院 (月額)38,900円

A類疾病の額に準ずる

(通院は入院相当に限定)

通院3日未満 (月額)36,900円
通院3日以上 (月額)38,900円
入院8日未満 (月額)36,900円 
入院8日以上 (月額)38,900円
同一月入通院(月額)38,900円

(通院は入院相当に限定)

障害児

養育年金

1級(年額)1,669,200円

2級(年額)1,334,400円

1級(年額)927,600円

2級(年額)741,600円

障害年金

1級(年額)5,340,000円
2級(年額)4,272,000円
3級(年額)3,202,800円

1級(年額)2,966,400円

2級(年額)2,373,600円

1級(年額)2,966,400円

2級(年額)2,373,600円

死亡した
場合の補償

死亡一時金46,700, 000円

・生計維持者でない場合
遺族一時金7,783,200円

・生計維持者である場合
遺族年金(年額)2,594,400円

(10年を限度)

・生計維持者でない場合
遺族一時金7,783,200円

・生計維持者である場合
遺族年金(年額)2,594,400円

(10年を限度)

葬祭料

215,000円

A類疾病の額に準ずる

215,000円

介護加算

1級(年額)854,400円
2級(年額)569,600円

(注1)単価は2024年4月現在
(注2)具体的な給付額については、政令で規定
(注3) B類疾病の定期接種に係る救済額については、医薬品副作用被害救済制度の給付額を参酌して定めることとされている
(注4)介護加算は、施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの
(注5)新臨時接種(接種の勧奨は行うものの、接種の努力義務のかからない接種)については、給付の内容はA類疾病の定期接種と同様だが、給付水準はA類疾病の定期接種とB類疾病の定期接種の中間的な水準。

 

※詳細については下記のリンクをご覧ください。

新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせ先

副反応など専門的(医学的)な相談に関すること

厚生労働省の感染症・予防接種に関する相談窓口

電話番号:0120-469-283(フリーダイヤル)

受付時間:平日 午前9時~午後5時 まで

 

兵庫県新型コロナワクチン副反応相談窓口

電話番号:078-362-9227

ファクス:078-362-3933

受付時間:平日 午前9時~午後1時 午後2時~午後5時 まで

設置期間:令和6年10月1日~令和7年3月31日

令和5年度までの新型コロナワクチン接種について

令和5年度までの新型コロナウイルスワクチンの接種に関するページは以下のとおりです。


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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049