新型コロナワクチンの定期接種について

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印刷 ページ番号1024145 更新日 2024年4月1日


令和6年4月以降の新型コロナワクチンの接種について

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種から季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置付けられ、以下のとおり制度が変更される予定です。
なお、これらの情報は現時点でのものであり、国の方針次第では変更となる場合があります。

 

令和6年3月31日まで

令和6年4月1日以降

対象者

生後6カ月以上の方すべて

・65歳以上

・60~64歳で重症化リスクが高い方(範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様(※注))

※上記対象者以外でも任意接種として、時期を問わず自費で接種が可能です。

接種回数 期間中に1回 年1回

接種期間

令和5年9月20日~令和6年3月31日 秋冬に実施予定
接種費用 無料 有料(費用は未定)
健康被害救済制度 予防接種法に基づき、A類・臨時接種の枠組みで実施

・定期接種分:予防接種法に基づき、B類の枠組みで実施

・任意接種分:PMDA法に基づき、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施

※令和5年度までの特例臨時接種分は引き続きA類・臨時接種の枠組みで実施

(※注)60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

新型コロナワクチン接種による健康被害の救済措置の取扱いについて

接種種別

特例臨時接種

定期接種

任意接種

対象者

生後6カ月以上のすべての方 ・65歳以上の方
・60~64歳で重症化リスクが高い方(範囲は季節性インフルエンザの定期接種と同様
左記以外の方

費用負担

無料

一部自己負担

全額自己負担

接種した時期

令和6年3月31日までの接種

令和6年4月以降の接種
(令和6年度は秋冬に実施予定です)

健康被害救済制度の適用

予防接種健康被害救済制度(A類・臨時接種)の対象 予防接種健康被害救済制度(B類)の対象 医薬品副作用被害救済制度の対象

請求先

尼崎市(感染症対策担当)に請求
※接種時に居住していた市町村の窓口

独立行政法人:医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

特例臨時接種として無料で実施した新型コロナワクチン接種は令和6年3月末で終了しましたが、この期間のワクチン接種による健康被害については令和6年4月以降も予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の申請が可能です。

令和6年度以降の定期接種の対象者であっても、秋冬以外の時期に自ら希望して任意接種を行う場合などは医薬品副作用被害救済制度の対象となります。

詳細は下記のリンクをご覧ください。

新型コロナワクチン接種に関するお問い合わせ先

副反応など専門的(医学的)な相談に関すること

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口

電話番号:078-362-9227

ファクス:078-362-3933

受付時間:平日 午前9時~午後1時 午後2時~午後5時まで

設置期間:令和6年4月1日~9月30日

ワクチン施策全般に関すること

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時~午後9時まで(平日・土日祝)

設置期間:令和6年4月1日~9月30日

令和5年度までの新型コロナワクチン接種について

令和5年度までの新型コロナウイルスワクチンの接種に関するページは以下のとおりです。


このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049