「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正されます(令和5年4月1日施行)
印刷 ページ番号1030671 更新日 2023年3月28日
「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」で目指すこととしている循環型社会の形成や、生活環境の保全等を図るため、資源物の持ち去り禁止規定の追加を含む「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正を行います。(令和5年4月1日施行)
主な改正内容は、
(1)条例の名称が変わります
(2)市民・事業者・行政それぞれの責務を追加します
(3)市民・事業者の分別排出義務を追加します
(4)共同住宅の所有者等の義務を追加します
(5)大規模事業用建築物の所有者等の義務を追加します
(6)資源物の持ち去り禁止を追加します
(7)報告の徴収及び立入検査等を追加します
市民説明会を開催しました
市条例の改正内容周知のため、下記日程のとおり市民説明会を開催しました。多くの市民の皆様にご出席いただきありがとうございました。
当日参加できなかった方におかれましても、説明会資料をご確認いただき、廃棄物の適正処理・減量化にご協力をお願いいたします。
開催日時等(終了しました)
日時 | 場所 |
---|---|
令和5年2月21日(火曜日) 午後2時30分から午後3時30分 (受付開始は午後2時から) |
園田東生涯学習プラザ ホール(3階) (尼崎市食満5丁目8-46) |
令和5年2月22日(水曜日) 午後2時30分から午後3時30分 (受付開始は午後2時から) |
中央北生涯学習プラザ 小ホール(3階) (尼崎市東難波町2丁目14-1) |
令和5年2月24日(金曜日) 午後2時30分から午後3時30分 (受付開始は午後2時から) |
大庄北生涯学習プラザ ホール(3階) (尼崎市大島3丁目9-25) |
令和5年3月2日(木曜日) 午前10時00分から午前11時00分 (受付開始は午前9時30分から) |
立花南生涯学習プラザ ホール(3階) (尼崎市栗山町2丁目25-28) |
令和5年3月10日(金曜日) 午後2時30分から午後3時30分 (受付開始は午後2時から) |
武庫西生涯学習プラザ ホール(3階) (尼崎市武庫の里1丁目13-29) |
令和5年3月13日(月曜日) 午前10時00分から午前11時00分 (受付開始は午前9時30分から) |
小田南生涯学習プラザ ホール(3階) (尼崎市長洲中通1丁目6-10) |
説明会資料
条例改正の目的
(1)循環型社会の形成に向けて、一層のごみの減量化を図ります
・市が目指す循環型社会の形成に向けては、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の中でも最優先の取組であるリデュース(ごみをつくらないようにする取組)を一層推進していく必要があります。そのためには、市による事業の実施だけではなく、消費者である市民のライフスタイルの転換や、製造・小売等を行う事業者の取組など、市民・事業者・行政のそれぞれが協力し、ごみの減量・リサイクル及び適正処理に取り組んでいく必要があります。
・また、「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」に基づき、令和13年度までに予定されている焼却施設の集約を伴うごみ処理施設の更新に向けて、ごみの減量・リサイクル及び適正処理を進めていく必要があります。
計画目標:令和3年度からの10年間で焼却工場で処理するごみの量を令和元年度比11%減らします。
(2)地域のごみに関する課題を解決し、良好な生活環境をまもります
・ごみとして出された資源物を持ち去るときに発生する早朝・夜間の騒音、資源物を持ち去ったあとのごみの散乱、共同住宅のごみ集積所の管理不良やごみ出しマナーなどに対する苦情や対策を求める声が多く寄せられています。これらの課題を解決し、周辺地域の生活環境の改善・公衆衛生の向上を図り、市民の健康で快適な生活を確保する必要があります。
条例改正の内容
(1)条例の名称が変わります
概要
廃棄物の適正処理を目的とした「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」を補完するために制定された「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第21号)」について、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び循環型社会の形成を図ることを目的とした改正を行うことから、条例名からそれらがわかるよう、「尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に変更します。
(2)市民・事業者・行政それぞれの責務を追加します
概要
ごみ減量・リサイクルの取組を進めるための市民・事業者・行政の役割を明確にし、それぞれが「しなければならないこと」や「努めなければならないこと」を追加します。
市民・事業者・市の役割
市民・事業者の皆様には、ごみ減量・リサイクルの取組を積極的に行っていただけますようお願いします。
市民の皆様に取り組んでいただくこと
・食べ残しなどの食品ロスをなくす、むだな使い捨てプラスチックなどの利用を減らす、長期間使用できるような製品を買うなどにより、ごみの減量に取り組んでください。
・ごみと資源を分別して出す、資源集団回収に参加する、店頭の回収ボックスを利用するなどにより、ごみの減量及びリサイクルに取り組んでください。
事業者の皆様に取り組んでいただくこと
・お客の食べ残しや売れ残りなどの食品ロスをなくす、包装が簡易な製品や長期間使用できるような製品を製造・販売するなどにより、ごみの減量に取り組んでください。
・リサイクルしやすい製品を製造・販売し、消費者にわかりやすく伝えてください。
事業者の責務について詳しくは下記リンク「条例に廃棄物の減量に関する事業者の責務を追加します」を参照ください。
市が取り組むこと
・食品ロスや使い捨てプラスチックなどのごみを減らすための取組について、わかりやすくお知らせしていきます。
・地域の資源集団回収運動や、食品ロス削減に取り組む「もったいない!あまがさき推進店」への支援など、市民・事業者の皆様がごみ減量・リサイクルに取り組みやすくなるようサポートを行います。
(3)市民・事業者の分別排出義務を追加します
概要
市の焼却工場に搬入されるごみの中に含まれるリサイクル可能な紙類などの資源物の分別徹底を図るため、市民・事業者は、市が定めた一般廃棄物処理計画の分別区分等に従い、ごみを排出しなければならないことを定めます。
違反すると
ルールを守らずに出されたごみは収集せず、啓発シールを貼って取り残すことがあります。啓発シールが貼ってある場合は、ごみの中身や分別・排出方法を確認して、正しく出しなおしてください。
また、段階的に指導・勧告・命令を行い、ルールを守るよう求めていきます。命令を行っても、なお違反する場合は、2,000円以下の過料を科すことがあります。さらに、事業者については、事業者名等を公表することがあります。
指導対象になる出し方の例
・「燃やすごみ」や「びん・缶・ペットボトル」を指定袋に入れずに出している。
・「びん・缶・ペットボトル」の袋の中にスプレー缶が入っているなど、正しく分別されていない。
・「大型ごみ」に該当するものを「燃やすごみ」や「金属製小型ごみ」に出している。 など
市民・事業者・市の役割
市民・事業者の皆様には、ごみの出し方をよく確認し、正しく分別して出していただけますようお願いします。
市民の皆様に取り組んでいただくこと
・市から配布された「尼崎市家庭ごみべんりちょう」やホームページ等を確認し、正しい分別を行ってください。
事業者の皆様に取り組んでいただくこと
・各種法令、市から配布予定の「事業系ごみ適正処理ガイドブック(仮称)」やホームページ等を確認し、リサイクルや適正処理を行ってください。
市が取り組むこと
・家庭ごみの分別方法や、減量・リサイクルの取組方法などをわかりやすく記載した「尼崎市家庭ごみべんりちょう」を改訂し、各ご家庭に配布します。(令和5年3月頃予定)
・事業系ごみの処理方法や、減量・リサイクルの取組方法などをわかりやすく記載した「事業系ごみ適正処理ガイドブック(仮称)」を作成し、各事業所に配布します。(令和5年1月頃予定)
・このほか、ホームページや市報などでも随時お知らせしていきます。
(4)共同住宅の所有者等の義務を追加します
概要
共同住宅のごみ集積所の適正な管理を行うため、共同住宅(賃貸住宅や分譲住宅も含まれます)の所有者等(オーナー、管理組合や管理会社等)に対して、居住者へごみの排出方法等を周知することや、ごみ集積所を清潔に保ち適正に管理することを義務とします。
違反すると
指導を行い、ごみ集積所の清掃など適正な管理を行うよう求めていきます。
事業者(所有者等)・市の役割
共同住宅の所有者等の皆様には、所有する共同住宅の管理を適正に行っていただけますようお願いします。
共同住宅の所有者等の皆様に取り組んでいただくこと
・居住者の方に対し、家庭ごみべんりちょうの配付や掲示板への掲示などにより、家庭ごみの分別区分、排出日時及び排出方法を周知してください。
・定期的な清掃、カラス被害対策や不法投棄対策など、ごみ集積所を清潔に保ち、適正な管理を行ってください。
市が取り組むこと
・「尼崎市家庭ごみべんりちょう」や分別ポスターなど、入居者への周知に必要な資材を提供します。
(5)大規模事業用建築物の所有者等の義務を追加します
概要
多量の事業系ごみが発生する大規模な事業用建築物において、ごみの減量及び適正処理の確保を図るため、大型量販店やオフィスビルなどの大規模な事業用建築物の所有者等に対して、廃棄物の減量に関する計画書を作成することや、廃棄物管理責任者を選任することを義務とします。
対象となる大規模事業用建築物など詳しくは下記リンク「大規模事業用建築物の所有者等の義務を追加します」を参照ください。
違反すると
段階的に指導・勧告を行い、減量計画書の作成や廃棄物管理責任者を選任するよう求めていきます。
事業者(所有者等)・市の役割
大規模事業用建築物の所有者等の皆様には、所有する建築物から出るごみの管理を適正に行っていただけますようお願いします。
大規模事業用建築物の所有者等の皆様に取り組んでいただくこと
・当該建築物から発生する事業系ごみの減量及び適正処理に関する計画書を年1回作成し、市に提出してください。
・ごみの減量等に関する業務を担当させる廃棄物処理責任者を選任し、市に届け出てください。
市が取り組むこと
・提出された減量計画書をもとに、事業者の皆様の適正処理や減量・リサイクルの取組について、指導やアドバイスを行っていきます。
(6)資源物の持ち去り禁止を追加します
概要
市民の生活環境をまもり、また、市民の皆さんが市の分別ルールに基づき出された資源物のリサイクル・適正処理を図るため、市及び市が指定する者以外のものが、市の定めたルールにより出されたごみ・資源物を無断で持ち去る行為を禁止します。また、資源集団回収団体や、団体と契約した者以外が、資源集団回収のために出された資源物を無断で持ち去る行為を禁止します。
持ち去りを禁止する資源物
・行政回収(行政が定期的に回収する資源物)
紙類、缶類、フライパンなどの金属製ごみ、アイロンなどの小型家電製品
・資源集団回収(市民団体等が集めた資源物)
紙類、缶類
・直接資源物を譲り渡す行為や、市の収集するごみとはっきり区別できる方法で出されたものを持ち去る行為は禁止されません。
違反すると
段階的に指導・勧告・命令を行い、持ち去りをやめるよう求めていきます。命令を行っても、なお持ち去りを行う場合は、20万円以下の罰金を科すことがあります。
市民・市の役割
市民の皆様に取り組んでいただくこと
・夜間の持ち去りを防止するため、ごみは前日ではなく、当日の朝8時までに出してください。
・持ち去り禁止の看板や、資源集団回収の場合は複数人で立ち会い見張るなどの自主対策をお願いします。
・トラブル等を防ぐため、持ち去り行為者を呼び止めたり、直接注意はせず、資源循環課までご連絡ください。
市が取り組むこと
・市内パトロールを実施し、持ち去り行為が禁止されることについて周知を行いながら、今後持ち去りをやめるよう求めていきます。
・また、回覧や市民説明会など、機会を捉えて広く周知を図っていきます。
持ち去りをされている方へ
この禁止により生活に困りそうだ、心配であるといった方に向けた相談窓口がありますので、ご連絡ください。
相談内容 | 連絡先 |
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生活・仕事探しのこと |
しごと・くらしサポートセンター尼崎北 〒661-0012 南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階 電話 06-4950-0584 / ファクス 06-6428-5109 |
しごと・くらしサポートセンター尼崎南 〒660-0876 竹谷町2-183 出屋敷リベル5階 電話 06-6415-6287 / ファクス 06-6430-6807 |
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仕事探しのこと |
ハローワーク尼崎(兵庫労働局) 〒660-0827 西大物町12-41 アマゴッタ2階 電話 06-7664-8609 / ファクス 06-6487-0353 |
しごと支援課 〒660-0876 竹谷町2-183 出屋敷リベル3階 電話 06-6430-7635 / ファクス 06-6430-7638 |
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生活保護のこと |
北部保護第1担当 〒661-0012 南塚口町2-1-1 塚口さんさんタウン1番館5階 電話 06-4950-0286 / ファクス 06-6428-5105 |
南部保護第1担当 〒660-0876 竹谷町2-183 出屋敷リベル5階 電話 06-6415-6197 / ファクス 06-6430-6801 |
(7)報告の徴収及び立入検査等を追加します
概要
市は、廃棄物の排出者等に対して、報告が求めることができることとします。また、職員が土地等に立ち入り、必要な検査等を行うことができることとします。
施行予定日
改正条例は令和5年4月1日から施行します。
条例改正内容周知ポスター
条例改正内容(資源物の持ち去り禁止規定・分別排出義務規定)の周知ポスターを作成いたしました。
是非ご活用ください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp