住宅耐震改修促進事業について
印刷 ページ番号1002264 更新日 2025年4月10日
【YouTube】南海トラフ巨大地震に備えよう!
令和7年度の本事業について
令和7年度より本事業を再開いたします。新規申請受付を4月1日より開始いたします。
以下の補助メニューをご用意しておりますのでご活用ください。
補助メニュー一覧
補助メニュー |
補助対象の内容 |
補助額 | 戸建住宅 |
その他 共同住宅 |
マンション |
---|---|---|---|---|---|
住宅耐震改修 計画策定費補助 |
耐震診断と耐震改修の計画作りにかかる費用(工事費見積もりを含む) |
上限額 戸建住宅:20万円 |
◯ |
◯ |
◯ |
住宅耐震改修 工事費補助 |
耐震性向上のために行う、基礎や柱の補強などにかかる費用。 |
上限額 戸建住宅:100万円 |
◯ |
◯ |
◯ |
簡易耐震改修 工事費補助 |
耐震診断・耐震改修の計画作り・上部構造への部分的な補強工事にかかる費用。 |
上限額 戸建住宅:50万円 |
◯ |
◯ |
◯ |
屋根軽量化 工事費補助 |
耐震性向上のため屋根の軽量化を行う工事にかかる費用。 |
上限額 戸建住宅:50万円 |
◯ |
◯ |
◯ |
シェルター型 工事費補助 |
居室内の耐震シェルターの設置にかかる費用。 |
上限額50万円 (上限額75万円) |
◯ |
× | × |
防災ベッド設置 助成事業 |
防災ベッドなどの設置工事にかかる費用。 | 定額10万円 |
◯ |
× | × |
※補助金額について共同住宅・マンションは要綱をご参照ください。※補助金額の()は高齢者のみが居住する住宅に設置する場合
住宅耐震改修促進事業について
昭和56年5月31日以前に着工された住宅に対して耐震化に要する費用への補助を行っています。多くの方に耐震化に取り組んでいただけるように、様々な補助制度がありますのでご活用ください。いずれも長屋・共同住宅の上限額は、戸数や面積により異なります。実施前に申請が必要です。
共同住宅(長屋住宅を含む。)に係る各種補助事業については、交付申請前に事前協議が必要となりますのでご注意ください。
代理受領制度について
代理受領制度とは、事業者が、申請者からの委任を受け、補助金の請求及び受領を代理で行うことができる制度です。この制度を利用することにより、申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。
ダウンロード
申請様式
【共通】
-
申請書 (Word 22.4KB)
-
代理受領届出書(希望する場合のみ) (Word 24.5KB)
-
参考様式(委任状)【必要な場合のみ】 (Word 19.8KB)
-
耐震改修工事実績公表同意書 (Word 23.8KB)
【住宅耐震改修計画策定費・工事費補助】
-
住宅概要書(住宅耐震改修計画策定・工事) (Word 23.1KB)
-
住宅概要書(住宅耐震改修工事) (Word 23.1KB)
-
補助金・算定精算書(住宅耐震改修計画策定・工事) (Word 22.7KB)
-
耐震診断報告書(住宅耐震改修工事) (Word 22.4KB)
【簡易耐震工事費補助】
【屋根軽量工事費補助・シェルター型】
-
住宅概要書(屋根軽量化・シェルター型工事) (Word 22.5KB)
-
補助金算定・精算書(屋根軽量・シェルター型工事) (Word 20.8KB)
-
耐震工事事業計画書(シェルター型・屋根軽量工事) (Word 25.9KB)
【防災ベッド】
報告様式
【共通】
-
補助事業実績報告書 (Word 21.4KB)
-
補助金請求書 (Word 19.8KB)
-
耐震改修工事実施確認書 (Word 63.4KB)
-
耐震診断報告書 (Word 22.4KB)
-
耐震改修工事実績内容報告書 (Word 24.7KB)
【住宅耐震改修計画策定費・工事費補助】
【簡易耐震改修工事費補助】
<申請者用チェックシート>
申請書等の記入内容・添付書類の確認にご活用ください。
申請の方法
- 申請は建築指導課の窓口でのみ行っています。
- 受付時間は午前9時から午後5時30分まで(午後0時から午後1時を除く)となります。
- 申請にあたっては、事前に電話連絡をお願いします。
- 受付には限りがありますのでご了承ください。
申請にあたっての留意事項
- 補助金申請後の市からの交付決定通知の前に事業着手したことが判明した場合は、補助の取消対象となりますので、ご注意ください。
- 補助金交付決定通知の通知の日の属する年度の1月末日までに事業を完了し、市に実績の報告をする必要があります。
- 耐震診断と耐震改修計画の策定を行う建築士は、一般財団法人日本建築防災協会等による耐震診断及び耐震改修に関する講習の修了者であることが必要になります。
- 耐震改修工事の施工業者は、兵庫県住宅改修業者登録制度の登録業者であることが必要になります。
- 木造以外の共同住宅で階数が3以上かつ延べ面積が1000平方メートル以上の場合は、耐震診断と耐震改修計画について第三者機関(判定委員会、評価委員会等)の評価を受けることが必要になります。
その他
- 尼崎市では、住宅建替補助は実施していません。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp