要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表について

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印刷 ページ番号1002257 更新日 2022年11月1日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(耐震改修促進法)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、尼崎市が所管する区域内の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果を公表します。

耐震診断について

耐震診断は、既存建築物の地震に対する安全性を評価するものです。

耐震診断の結果は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
安全性の評価がいずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模の地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。

  1. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果

耐震診断結果は次の添付ファイルの一覧表のとおりです。
対象建築物ごとの耐震診断結果や耐震改修の予定等を示す一覧表と、末尾に耐震診断の方法ごとの地震に対する安全性の評価区分を示す附表を掲載しています。
一覧表における「耐震改修等の予定」欄は、「大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い」(末尾の附表の区分3.)と評価され耐震改修等の必要がないとされる場合に「-」を記載しているほか、耐震改修等の予定が部分ごとに異なる場合にも「-」を記載しています。

(参考)要緊急安全確認大規模建築物について

昭和56年5月31日以前に着工された建築物で次に掲げるものが該当します。

  • 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物のうち大規模なもの
  • 学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの
  • 一定量以上の危険物を取り扱う貯蔵場、処理場のうち大規模なもの

耐震改修促進法が平成25年に改正され、これらの要緊急安全確認大規模建築物(耐震診断義務付け対象建築物)の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(尼崎市においては尼崎市長)に報告することが義務付けられました。要緊急安全確認大規模建築物となる建築物の用途と規模の詳細は、次の添付ファイルの一覧表のとおりです。

(参考)公表内容の更新について

耐震改修、建替え又は除却の工事が実施された場合等、公表内容に変更がある場合は、対象建築物の所有者からの報告に基づき随時更新します。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp