耐震改修促進法による認定

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印刷 ページ番号1002260 更新日 2018年2月16日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」といいます。)では、建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、次の認定制度が定められています。

  • 建築物の耐震改修の計画の認定(耐震改修促進法第17条)
  • 建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震改修促進法第22条)
  • 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法第25条)

認定の申請手続きの概要(各認定共通)

  • 認定を受けるためには所管行政庁(尼崎市長)への認定申請が必要です。
  • 認定申請にあたっては、市へ事前相談を行ってください。耐震改修促進法に定める基準に適合しない場合や建築基準法に適合しない場合等、認定を受けられないことがありますのでご注意ください。
  • 認定申請を受けようとする建築物の耐震診断の実施にあたっては、技術的能力を有すると市が認める耐震判定委員会等(耐震評価の第三者機関)の評価を受けることが必要になることがあります。
  • 認定申請に必要な書類等については、市へ事前にご確認ください。
  • 認定の申請手数料は不要ですが、別途、建築士の書類等作成費用や耐震判定委員会等の評価費用等が必要になることがありますのでご注意ください。

建築物の耐震改修の計画の認定の概要

  1. 認定制度の趣旨
    建築基準法上の既存不適格建築物について増築や大規模の修繕等を行う場合には、原則として現行の建築基準法に適合させることが求められます。このため、耐震改修の内容が増築や大規模の修繕等に該当する場合、現行の建築基準法に適合させることが困難な状況であれば、耐震改修についても実施が困難となることが考えられます。そこで、建築物の耐震改修の促進を図るため、耐震改修促進法第17条の規定により、認定を受けた場合には耐震改修の工事後も引き続き既存不適格建築物として取り扱うこととされています。
  2. 認定要件
    • 現行の耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること
    • 耐震改修の工事が地震に対する安全性の向上に必要であり、かつ、当該工事後も引き続き耐震関係規定以外の既存不適格が存続することがやむを得ないと認められるものであること
  3. 建築基準法の特例
    認定を受けた計画に係る建築物については、建築基準法の規定の緩和や特例の措置があります。
    • 既存不適格建築物の制限の緩和
      建築基準法第3条第2項の規定の適用を受ける既存不適格建築物について、地震に対する安全性の向上を目的とした一定の要件を満たす増築や大規模の修繕等をしようとする場合には、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、耐震改修の工事後も同条第2項の規定の適用があります。
    • 耐火建築物に係る制限の緩和
      地震に対する安全性の向上を目的として耐震改修を行う結果、建築基準法の耐火建築物に係る規定に適合しないこととなる場合、一定の要件を満たすときは、当該規定は適用されません。
    • 容積率又は建ぺい率に係る制限の緩和
      地震に対する安全性の向上を目的とした耐震改修により増築を行う結果、建築基準法の容積率又は建ぺい率制限に適合しないこととなる場合、一定の要件を満たすときは、当該規定は適用されません。
    • 建築確認の手続きの特例
      建築確認を必要とする耐震改修工事については、計画の認定により確認済証の交付があったものとみなされます。

建築物の地震に対する安全性に係る認定

  1. 認定制度の趣旨
    地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けた場合、その旨を利用者の視認しやすい場所や広告に表示することができます。
  2. 認定対象
    • 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で、耐震診断の結果地震に対して安全な構造であることが確かめられたもの又は耐震改修済みのもの
    • 昭和56年6月1日以降に着工された建築物

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

  1. 認定制度の趣旨
    区分所有建築物(分譲マンション等)について、地震に対する安全性に係る基準に適合しておらず耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた場合、大規模な耐震改修工事による共用部分の変更に際して、区分所有法により本来は4分の3以上とされる決議要件は過半数とされます。
  2. 認定対象
    区分所有建築物で、耐震診断の結果地震に対する安全性に係る基準に適合していないもの
  3. 認定を受けた区分所有建築物に対する措置
    • 認定を受けた区分所有者建築物の区分所有者は、耐震改修を行うよう努めなければならないものとされています。
    • 認定を受けた区分所有建築物について、必要な耐震改修が行われていないと認められるときは、所管行政庁が必要な指示をすることができるものとされており、正当な理由がなくその指示に従わないときは、その旨を公表する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kenchikushidou@city.amagasaki.hyogo.jp