定期検査
印刷 ページ番号1037015 更新日 2024年4月25日
計量器の定期検査
商店、工場、事業所等で取引証明に使用するはかりは、 行政機関の実施する「定期検査」を受検し、合格したもののみ使用することができます。そして、合格したはかりには「合格証」が貼付されます。
はかりの検査で不合格となった「はかり」や 定期検査を受けない「はかり」で取引や証明行為を行うと、計量法違反となり、50万円以下の罰金という罰則の適用を受けることがあります。
尼崎市では、使用されるこのような「はかり」について、 偶数年度と奇数年度で検査区域を設定して定期検査を実施しています。
はかりの一例
- 商品の重さを明示するために使用するもの
- 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 食材などの購入のために使用するもの
- 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
- 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
- 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
定期検査を受ける必要のないはかり
(ご注意ください)これらのはかりは計量証明で使用することはできません。
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 動物病院で治療のために使用するもの
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
取引・証明用に「はかり」を購入等された方へ
新たに取引・証明用に「はかり」(特定計量器)を購入された場合や「はかり」の使用地を他都道府県・県内特定市から尼崎市に移転された方は一度ご連絡ください。
定期検査の流れ
- 検査の申し込み(初回のみ)
- 2週間前に検査日をはがきにて通知
- 検査の実施(特定計量器の所在地にて行います)
- 定期検査済証印(合格シール)の貼付
※不合格の場合は貼付しません。 - 検査手数料の納付
【定期検査の免除等】
- 検定証印等に表示された年月の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していない場合。
- 代検査を受検し、その届け出を行っている場合。
- 適正計量管理事業所として自主検査を行っている場合。
- 取引や証明に使用しない家庭用のはかりは定期検査を受検することができません。
検査手数料について
定期検査を受検していただく際、尼崎市計量関係事務手数料条例に基づき、手数料を納付していただく必要があります。検査手数料は下記一覧のとおりです。
はかりの種類 | ひょう量等 | 一個当たりの手数料 |
---|---|---|
天びん | 500円 | |
棒はかり等比 | 260円 | |
懸垂手動はかり | 500円 | |
皿手動はかり |
(機械式) 100 kg以下 250 kg以下 500 kg以下 1t以下 2 t以下 5 t以下 10 t以下 20 t以下 30 t以下 40 t以下 50 t以下 50 t超 |
900円 1,500円 2,100円 3,700円 6,900円 10,700円 15,000円 19,100円 21,600円 29,800円 51,200円 |
不等比皿手動はかり | ||
台手動はかり手 | ||
動指示併用はかり | ||
ばね式指示はかり (直線目盛以外のもの) |
||
直線目盛式ばね式指示はかり |
250円 |
|
分銅 | 1個につき | 10円 |
おもり | ||
電気式はかり 誘電式はかり |
(電気式) 100 kg以下 250 kg以下 500 kg以下 1t以下 ※1t超は(機械式)と同じ |
1,800円 2,200円 3,100円 |
このページに関するお問い合わせ
危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
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ファクス番号:06-6489-6686