適正計量管理事業所

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印刷 ページ番号1037030 更新日 2024年4月25日

適正計量管理事業所とは

適正計量管理事業所マーク
適正計量管理事業所のマーク

適正な計量管理を行っているものとして経済産業大臣または都道府県知事に指定されたデパートやスーパーマーケットなどの事業所は、「適正計量管理事業所」の標識を掲げることができます。この標識の事業所は計量管理を自主的に行い、定期検査の受検義務は免除されます。

適正計量管理事業所の指定の申請

適正計量管理事業所の指定を受たい場合は、消費生活センターへ下記の書類をご提出ください。

  • 適正計量管理事業所指定申請書(様式第72)
  • 指定検査申請書
  • 指定申請書記載事項変更届(様式第55)
  • 事業所付近の見取り図
  • 登記簿謄本又は登記事項証明書
  • 基準器検査成績書の写し
  • 計量士登録証の写し
  • 計量管理規定
  • 審査手数料(兵庫県収入証紙を貼付)

適正計量管理事業所の指定に係る検査

申請書の記載事項及び添付書類の内容に基づき、市による立入検査を行います。立入検査を含めた計量管理の方法に関する検査手数料は次のとおりです。

手数料名 手数料額
適正計量管理事業所の指定に係る検査手数料 1件につき  7,400円
適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査手数料 1件につき  2,550円

 

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686