量目立入検査

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印刷 ページ番号1037088 更新日 2024年5月2日

特定商品と量目公差

計量法では、食料品や日用品などで、計量販売が定着している精米、精肉、鮮魚、青果などの商品を「特定商品」と定め、その「特定商品」について計量における誤差の範囲として「量目公差」を定めています。

商品量目立入検査

消費生活センターでは、正確計量販売の維持に努めてもらうため、毎年中元期、歳暮期を中心にスーパーなどに立ち入り、特定商品の内容量の検査を実施しています。検査では、内容量の誤差が量目公差を超えないよう適正に計量されているかどうかを確認します。

おもな量目不足の原因

  • 風袋の無視・軽視
    風袋(ラップ・トレイ・たれ・吸水紙等)の重さを引いていない。
  • 乾燥による自然減量
    野菜などの水分が蒸発しやすい商品を、長時間店頭に置いている場合。
  • 計量器の使用方法の誤り
    水平や零点調整など計量器の調整や点検が不十分な場合。
  • ラベルの貼り間違え
     

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6690(消費生活に関すること)
06-6489-6688(計量業務に関すること)
ファクス番号:06-6489-6686