獣類の捕獲許可申請

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印刷 ページ番号1041295 更新日 2025年6月12日

獣捕獲許可に係る兵庫県及び尼崎市への許可申請について

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条の規定に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣捕獲許可申請について捕獲許可権限により兵庫県または尼崎市への許可申請が必要です。

※「鳥獣捕獲許可申請」で農政課が申請受付を行うのは「獣」のみです。

「兵庫県へ許可申請」イタチ・シベリアイタチなど

「尼崎市へ許可申請」ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ハクビシン、ノウサギ、ニホンザル、タイワンリス、ニホンジカ、アライグマ、ヌートリア

※アライグマやヌートリアについては、尼崎市が定める「防除実施計画」に該当すれば防除の対象に該当しなければ有害捕獲の対象となり尼崎市へ捕獲許可申請が必要となります。

兵庫県への許可申請

兵庫県への許可申請は尼崎市に提出していただき、尼崎市から県へ副申します。

尼崎市への許可申請

有害獣の捕獲は尼崎市へ要望書及び許可申請書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790