ミツバチを飼育する時は飼育届が必要です
印刷 ページ番号1004369 更新日 2018年2月23日
改正養蜂振興法が平成25年1月より施行されます
これまでは、業を営む者のみが飼育届の対象でした。
法の改正に伴い、業を営む者だけではなく、趣味で飼育する者等ミツバチを飼育する全ての者に飼育届を提出することが義務付けされました。
このため、対象の方は、毎年1月中に飼育届を提出してください。
手数料は無料です。
(届出が不要なケース)
農作物の花粉交配用に必要な群数を、一時的に飼育する方等
問い合わせ先
阪神農林振興事務所 農政振興課 電話 079-562-8848
届出窓口
尼崎市農政課 電話 06-6489-6542
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790