家畜(ペット等を含む)を飼育している方は報告が必要です!
家畜を飼育している方は報告が必要です!
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる(アイガモを含む)、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭(羽)以上飼育している人は、家畜伝染病予防法により、毎年2月1日時点の飼育状況を飼育場所の所在地を管轄する家畜保健衛生所に4月15日(鶏等にあっては6月15日)までに報告する必要があります。
所定の報告用紙を姫路家畜保健衛生所へ郵送又はFAXで提出してください。報告用紙は【農水省 飼養衛生管理基準】で検索するとページの下の方の【定期報告書の様式(令和3年~)全家畜共通】からダウンロードできます。ご不明な点は、姫路家畜保健衛生所までお問い合わせください。
提出及び問い合わせ先:姫路家畜保健衛生所
〒679-2166 姫路市香寺町中村595-15
電話:079-240-7085 FAX:079-232-2685
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790