有害鳥獣の捕獲について

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印刷 ページ番号1025533 更新日 2023年9月8日

有害鳥獣の捕獲許可について

野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、「法」という。)により保護されており、野生鳥獣が生活環境や農作物などに被害を与え、捕獲する以外に被害を防止できないときに、例外として許可を受けて捕獲することができます。

この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、兵庫県においては、許可権限の一部が市町村に移譲されており、一部の鳥獣の捕獲については、尼崎市長が許可しています。

尼崎市長が捕獲を許可できる鳥獣類(21種)

鳥類

カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、カワウの11種                                                                                             

獣類

ノイヌ、ノネコ、イノシシ、ヌートリア、ノウサギ、ニホンザル、アライグマ、ハクビシン、タイワンリス、ニホンジカの10種

※ただし、アライグマ、ヌートリアについては、尼崎市の定める「防除実施計画」に基づき、防除を行いますので、別の取り扱いになります。

許可対象者について

原則として、被害を受けた者、又は被害を受けた者から依頼を受けた個人、または法人であって、狩猟免許を所持している者としていますが、自らの敷地内での巣の撤去に伴い、カラス・ドバト等のヒナの捕獲・卵を手捕りで採取する場合など、狩猟免許を所持していない者も許可対象となる場合があります。

捕獲に係る費用について

被害を受けた場所の建物・施設の所有者あるいは管理者の自己負担となります。

鳥の巣について

題目2

添付資料

アライグマ・ヌートリアについては、以下のページでも紹介しています。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 農政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
電話番号:06-6489-6542
ファクス番号:06-6489-6790