尼崎市職員カスタマーハラスメント対策基本方針の策定ついて

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印刷 ページ番号1040620 更新日 2025年3月26日

尼崎市では、職員の就業環境を改善し、モチベーション低下や人材流出の防止を図り、行政サービスの利用者等からのカスタマーハラスメントに組織的に取り組むため、令和7年4月1日付けで「尼崎市職員カスタマーハラスメント対策基本方針」(以下「方針」という。)を策定しました。

1 方針の内容

(1)  基本的な考え方

職員による丁寧な説明を前提としつつ、行政サービスの利用者等(業務上の関係者等を含む。)からの職員に対する人権侵害行為等があった場合には、職員を守るとともに、適正な行政サービスの提供環境を維持するために、組織として毅然とした対応を行います。

(2)  カスタマーハラスメントに該当する行為

要求内容の妥当性がないものや手段又は態様が社会的に相当性を欠くものをカスタマーハラスメントと位置付けます。

(3)  カスタマーハラスメントへの対応について

カスタマーハラスメントに当たり得る行為があった場合には、警告をしたり、対応の中止をしたりしつつ、それでも改善されない場合は警察への通報や法的措置も視野に入れた対応を行います。

(4)  基本的な対策について

対応方法の策定とその周知や職員に対する研修を実施する等の対策を実施していきます。

2 方針を具体化するためのその他の対策

・電話機の録音告知及び録音の開始予定(令和7年度~)
・職員向けの対応研修の実施
・啓発ポスターの作成とその掲示

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総務局 コンプライアンス推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
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