「現金出納員の証」及び「現金取扱員の証」の廃止について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1007506 更新日 2022年10月4日

 尼崎市の職員が、尼崎市の事業所以外でその職務として現金を取り扱う場合は「現金出納員の証」あるいは「現金取扱員の証」を携帯し、関係者から請求があった場合はこれらを提示していましたが、尼崎市職員証でその身分を示すことができるため、平成29年4月1日に同身分証票を廃止しました。尼崎市の職員が、その職務を行う場合は必ず尼崎市職員証を携帯していますので、必要な場合は提示をご請求ください。

このページに関するお問い合わせ

会計管理室
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6031
ファクス番号:06-6489-6030