尼崎市職員等からの公益通報について
印刷 ページ番号1035337 更新日 2024年5月24日
尼崎市では、公益通報者保護法に基づき、職員等からの公益通報が迅速かつ公正に取り扱われる仕組みを設けることにより、公益通報者の保護を図るとともに、市の市政運営上の法令等の違反行為の未然防止、是正等を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保し、適法かつ公正な市政運営に資することを目的として、内部公益通報に関する要綱を定めています。
通報できる者
- 職員
- 本市からの委託業務を行う事業者の役員及びその従事者(個人事業者の場合は、個人事業者も対象)
- 指定管理者の役員及びその従事者
- 本市に派遣されている派遣労働者
- 公益通報日前1年以内に1から4までに掲げる者であった者
通報の対象
- 市政運営上の法令等に違反する事実
- 市政運営上の人の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与える事実
(注)個人への誹謗中傷及び個人的な感情による通報は対象外
通報・相談窓口
内部相談窓口と外部相談窓口の2つの窓口があります。
通報の方法
電話、文書、面談、電子メールにより通報できます。
要綱
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このページに関するお問い合わせ
総務局 コンプライアンス推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
電話番号:06-6489-6271
ファクス番号:06-6489-6170
メールアドレス:ama-compliance@city.amagasaki.hyogo.jp