公平委員会について

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印刷 ページ番号1030892 更新日 2024年4月11日

公平委員会とは

 公平委員会は、地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権を保障するために設置された機関(行政委員会)です。

  設置根拠:地方公務員法第7条第2項

       尼崎市公平委員会設置条例

公平委員会の委員

 公平委員会は3人の委員で構成されている合議制の機関です。

 その委員は、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者のうちから議会の同意を得て地方公共団体の長が任命し、委員の任期は4年となっています。

役職

氏名

現職等

任期

委員長 林   光 雄 会社役員 平成29年12月25日~令和7年12月24日(2期目)

委員

(委員長職務代理者)
堂 園 隆 司 会社員 平成27年10月23日~令和9年10月22日(3期目)
委員 岡 本 英 子 弁護士

平成28年4月1日~令和10年3月31日(3期目)

 

公平委員会の業務

 1 職員の給与や勤務時間、その他勤務条件に関して職員からの措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を行います。

 2 職員に対する不利益な処分について、職員からの審査請求に対する裁決を行います。

 3 職員からの苦情の処理を行います。

 4 その他、法律に基づき公平委員会の権限とされる事務を行います。

  (職員団体の登録など)

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このページに関するお問い合わせ

公平委員会事務局
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
電話番号:06-6489-6271
ファクス番号:06-6489-6170
メールアドレス:ama-kouhei@city.amagasaki.hyogo.jp