介護給付費過誤申立(取下げ)依頼書について

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印刷 ページ番号1006631 更新日 2018年2月23日

平成29年4月から申請書の様式を変更します。

4月以降、介護給付費の過誤申立(取下げ)依頼を行う場合は、下記のリンク先から新しい様式をダウンロードしたもので記入し、ご提出ください。

介護報酬を誤って国民健康保険団体連合会に請求した場合は?

居宅介護支援費や介護(介護予防)サービス費について、実際のサービス提供実績とは異なった額で国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に請求し支払が行われた場合は、尼崎市に「介護給付費過誤申立(取下げ)依頼書」を提出し、当該支払い決定済みの請求を取下げた上で(介護給付費の返還)、国保連に正しい額で再請求してください。
また、誤って実体のない請求を行い、支払決定された場合も、取下げ処理にて介護報酬の返還を行ってください。

介護給付費の取下げを行う主な例

  • 加算を算定できるのに、加算の請求を行わなかった。
  • 公費の受給者であるのに、公費の記載を行わなかった。
  • 入院中の期間であるのに、福祉用具貸与の請求を行ってしまった。
  • キャンセルとなった日について、「予定」通りの実績があったとして請求してしまった。
  • 負担限度額の提示を受けていたのに、特定入所者介護サービス費の請求を忘れていた。
  • 保険者が行う監査・実地指導等で、返還命令を受けたとき。

『介護給付費過誤申立(取下げ)依頼書』の提出について

「介護給付費過誤申立(取下げ)依頼書」をダウンロードし、通常過誤は15日まで、同月過誤は25日までに(当該日が休日の場合はその前日)介護保険事業担当課までご提出ください。FAXでも受付できますが、文字が不明瞭な場合は別途郵送で原本の送付をお願いしています。複数の被保険者および複数月に対する取下げについては、被保険者番号順にした上で、古い月順に記入していただくようお願いします。なお、一度に大量の取下げ依頼を行う場合は、余裕を持ってご提出ください。
 (50件を超えて取下げを行う場合は、事前に当課にご連絡ください。)

よくある質問

(1)通常過誤と同月過誤はどう違うのか?

  • 通常過誤請求を取下げた後、次月以降に再請求する方法
    取下げ処理が完了したことを「過誤決定通知」で確認した後、正しい内容で再請求してください。なお、過誤決定された請求内容は、翌月の支払額から差し引かれます。
    実体のない請求をしていた場合(取下げのみで再請求の必要がない場合)も、通常過誤で処理を行います。
     
  • 同月過誤請求の取下げと再請求を同時に行う方法
    実地指導や自主点検等により大量の請求取下げが発生する場合に、取下げと再請求を同月に行い差額のみを調整する方法です。同月過誤の場合「過誤決定通知書」で確認することはできませんが、忘れず再請求してください。なお、"(実績取下げの総額)-(再請求額)"の金額が、当該月における介護報酬請求額の総額から減額されます。

(2)6月実績を7月10日に請求を上げたところ、誤りに気づいたので、7月25日までに同月過誤申請書を提出した。取下げができていると思い、8月10日に再請求したところ、「過去に同じ請求がある」とのことで、返戻になった。「同月過誤」で処理してほしいと申請したのに、なぜ手続きがなされていないのか。

取下げ依頼で示す「同月」とは、「請求した月と同じ月に取下げ処理をする」という意味ではありません。「取下げと再請求の処理を同月に行う」ということです。
介護給付費の「取下げ」は、国保連から支払い決定されたものに対して行うため、請求を行った直後に請求誤りに気が付いた場合であっても、国保連で支払い決定された後でなければ「取下げ」は出来ません。国保連から送付される「支払決定額通知書」にて支払いが確定したことを確認してから取下げ依頼書を提出してください。
なお、請求が「返戻」となった場合は、「取下げ」の必要はありませんので、必要に応じて再請求を行ってください。  

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
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