要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用について

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印刷 ページ番号1006633 更新日 2022年1月31日

要介護認定有効期間の半数を超えるショートステイ利用について

短期入所サービスの利用日数(累計)が有効期間のおおむね半数を超える計画を作成する場合は、担当ケアマネジャーが「要介護認定有効期間の半数を超える短期入所についての理由書」を尼崎市へ提出していただく必要があります。

提出にあたっては次の点に注意してください。

  1. 介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意し、居宅サービス計画の作成過程における個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価(アセスメント)を行なうこと。
  2. 有効期間の半数を超えて短期入所を利用している場合には、必要に応じ、特別養護老人ホーム等への施設への申し込みを検討するなど必要な援助を行なうこと。
  3. 理由書については、認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったとき(次月の計画で超える場合)に提出すること。なお、次期有効期間において、同様におおむね半数を超えることになった場合は再度提出すること。 
    (毎月の届出は不要とします。)

なお、平成24年4月1日より、当該手続き方法及び理由書の様式を変更しましたので、ご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp