軽度者に対する福祉用具貸与のご案内
印刷 ページ番号1006632 更新日 2025年4月9日
軽度者に対する福祉用具の例外給付について
次の福祉用具について、軽度者の方(要支援1・2、要介護1)に対して原則として、その状態像からみて使用が想定しにくいため介護報酬の算定はできません。
1)車いす及び車いす付属品
2)特殊寝台及び特殊寝台付属品
3)床ずれ防止用具及び体位変換器
4)認知症老人徘徊感知機器
5)移動用リフト (つり具の部分を除く)
(注意)平成24年改正により追加
6)自動排泄処理装置 の本体部分 (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
※6)については「要支援1・2、要介護1・2・3」の方に対して原則として介護報酬の算定はできません。
ただし、上記の福祉用具を必要とする場合について、軽度者の方の状態像によっては、介護報酬の算定が可能な場合がありますので、貸与に当たっては、次の「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付ついて」を確認いただき、適切な介護報酬の算定が行われるよう手続きを行ってください。
対象者が「例外給付確認申請書」の提出が必要な状態像に該当すると判断される場合は、確認申請に関する手続きをしてください。
提出書類
1) 介護保険 福祉用具貸与例外給付確認申請書
2)主治医の医学的所見(下記のいずれかの書類)
・ 主治医情報提供票
・ 主治医意見書
・ 診断書
3)サービス計画書・サービス担当者会議記録等
・ 要介護の場合 居宅サービス計画書の第1表(利用者の署名があるもののコピー)、第2表及び第4表
・ 要支援の場合 介護予防サービス支援計画書(利用所の署名があるものかつ地域包括支援センターの確認印があるもののコピー)及び介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点が記録されている部分)
提出先
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市福祉局 福祉部 介護保険事業担当課 給付適正化担当
電話:06-6489-6322
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp