別居親族による訪問介護サービスについて

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印刷 ページ番号1006630 更新日 2023年8月17日

 同居家族による訪問介護サービスの提供については、「介護報酬の対象となるサービス」と「家族等が行う介護」を区分することが難しく、報酬の対象とならないサービスが提供されるおそれがあることなど、不適切な報酬算定につながることから禁止されています。

 一方、別居親族による訪問介護サービスの提供については、明確な規定はありませんが、同居家族の場合と同様、介護報酬の算定対象となるサービスと家族等が行う介護を区分することが困難であり、報酬の対象とならない内容のサービスが提供されるおそれがあることなど、不適切な報酬算定につながりやすいことから、事前協議が必要です。

 別居親族である訪問介護員等を派遣する場合は、下記の要綱に基づいて、事前に協議書を提出してください。

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