訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
印刷 ページ番号1013627 更新日 2023年6月2日
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となるケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務づけられました。
1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。
なお、この届出は利用者の自立支援・重度化防止等に資する、より良いサービスを検討することを目的としているものであり、生活援助中心型サービスが一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。
基準となる回数(1月あたり)
要介護度 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 |
34回 |
43回 |
38回 |
31回 |
届出の時期及び期限
居宅サービス計画を作成又は変更し、上記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。
また、令和3年4月1日以降、一度市に提出をし、市が検証した居宅サービス計画について、基準回数を超える位置づけが1年後も継続している場合、再度居宅サービス計画を提出してください。
提出書類
(2)フェイスシート・アセスメント表一式(本人の家族構成や住環境、ADL・IADL等を含む)
(3)居宅サービス計画書(「第1表」、「第2表」、「第3表」、「第6表」、「第7表」)
(4)サービス担当者会議の記録
(5)訪問介護計画書
提出先
660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市福祉局 福祉部 介護保険事業担当課 給付適正化担当 TEL:06-6489-6322
(提出方法:郵送又は持参。FAX不可。)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp