ケアマネジメントに関する基本方針等について

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印刷 ページ番号1018495 更新日 2023年10月27日

ケアマネジメントに関する基本方針

尼崎市では、指定居宅介護支援事業の実施にあたって、厚生労働省の「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)に定められた「基本方針」や「基本取扱方針」等に基づいた運営をお願いしております。

また、尼崎市「第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」では、「高齢者が尊厳を保ち、安全・安心に健康で多様な暮らし方ができる支え合いのまちづくり」という基本理念に基づき、「1 高齢者の尊厳の確保と権利擁護」「2 健康づくりと介護予防の推進」「3 高齢者の状態やニーズに応じた生活支援サービスの充実」「4 多様な専門機関や団体などによる支援体制の構築」「5 助け合い、支え合いの推進」「6 生きがいづくり、社会参加の促進」「7 高齢者・介護者を支える介護保険サービスの充実と適切な運営」の基本目標を定め、これに基づく施策等を掲げています。

介護支援専門員の皆様におかれましては、当該基本方針などに基づいた運営とご協力をお願いいたします。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)

・基本方針(第1条の2)

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

・指定居宅介護支援の基本取扱方針(第12条)

指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行ない、常にその改善を図らなければならない。

ケアプラン作成のための自己点検シート

尼崎市ケアマネジメント手引書

訪問介護事業所向け周知文(令和5年度)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
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06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
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ファクス番号:06-6489-7505
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