土地や家屋の評価額の縦覧

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印刷 ページ番号1015491 更新日 2024年3月1日

固定資産税・都市計画税は、土地や家屋(固定資産税は償却資産も)を持っている人が、その評価を基に算定された税額を納めるもので、令和6年度は評価替えを行います。

令和6年度以降は評価替えの年度に関わらず、毎年4月上旬に納税通知書を発送します。

土地や家屋の評価額の縦覧

1.土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

4月1日~4月30日(平日のみ)午前9時~午後5時30分、市役所南館2階ロビーで、土地や家屋の評価額などをそれぞれ記載した土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます。自分の持つ土地や家屋の評価額が適正か判断できるように、ほかの土地や家屋の評価額も見ることができます。

縦覧できるのは固定資産税の納税義務者かその代理人で、申請の際は本人確認及び権利関係を確認する書類として以下のものが必要です。(詳細は下記申請書参照)

<本人確認書類>

・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、住基カード(顔写真付き)、身体障害者手帳などのうち、いずれか1点。または、納税通知書、健康保険証、キャッシュカード、診察券、各種年金手帳、預金通帳、社員証などのうち、いずれか2点

<権利関係確認書類>

・委任状(代理人からの申請の場合)、納税通知書、戸籍謄本・除籍謄本、遺産分割協議書、登記事項証明書など

 また、縦覧期間中に土地・家屋名寄帳の閲覧のみを希望する人は郵送での申請も可能です。申請は所定の用紙(下記参照)と切手付の返信用封筒を必ず同封の上、郵送で資産税課へ。※同期間中、市役所南館2階ロビーでも土地・家屋名寄帳の閲覧は可能です。

 なお、同期間中は、閲覧手数料は掛かりません。

2.固定資産税課税台帳の閲覧・記載事項証明書の交付

 固定資産課税台帳の閲覧や、記載事項証明書の交付を受けることができる人とその対象は下表

の通り。

対象者 対象となる固定資産
固定資産税の納税義務者 納税義務のある固定資産
借地人 借りている土地
借家人 借りている家屋とその敷地である土地
固定資産を処分する権利を持つ人 処分する権利を持つ固定資産

 同台帳の閲覧・同証明書の交付は申請者の本人確認書類(官公署発行の顔写真付きの証明書以外の場合は2点必要。代理人は委任状、借地・借家人は賃貸借契約書、固定資産を処分する権利を持つ人はそれを証明する書類なども)を持って、直接市役所南館2階税務管理課か各サービスセンターへ。

 借地・借家人の閲覧と証明書の交付は同課のみで行います。閲覧は、土地と家屋それぞれ所有者・年度ごとに300円、証明書の交付は、年度ごとに1物件につき300円が必要です。

 なお、縦覧期間中は納税義務者とその代理人は閲覧手数料は掛かりません。

お知らせ

固定資産税・都市計画税の納税通知書

納税通知書は4月1日(月曜日)以降に送付します。4月12日(金曜日)までに、納税通知書が到着しない場合は資産税課(電話番号:06-6489-6262 ファクス番号:06-6489-6875)までお問い合わせください。

4.Q&A

Q.令和2年8月に木造2階建て住宅を新築しました。固定資産税が令和6年度から急に高くなったのはどうして

A.一定の条件を満たす新築住宅は、課税されることになった年度から3年度分が減額(120平方メートル相当分までの税額が2分の1に)されているからです。なお、3階建て以上で一定の条件を満たす新築住宅の場合は、5年度分が減額されます。

Q.令和5年、自宅を取り壊して賃貸駐車場にしました。令和6年度の土地の固定資産税・都市計画税はどうなる?

A.同じ土地でも住宅から賃貸駐車場に変わった場合、土地の固定資産税・都市計画税は大きく増えます。それは、住宅が建っていた場合には、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されており、住宅を取り壊した場合は、この適用から外れるためです。

Q.店舗として使っていた家屋を住宅用に改修した場合、届け出は必要?

A.住宅用地申告書を提出する必要があります。土地と家屋の利用状況を変更した翌年の1月31日までに申告すると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されます。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp