行政不服審査法に基づく審査請求について

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印刷 ページ番号1025931 更新日 2023年4月1日

行政不服審査制度とは

 行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て(審査請求)をすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とした、行政不服審査法に基づく制度です。

 なお、このページでは尼崎市長に対する審査請求について説明しています。行政委員会(例:教育委員会など)や附属機関(例:建築審査会など)への審査請求については、手続が異なりますので、それぞれの処分を行った所管課へお問い合わせください。

審査請求の対象となる処分等

1 処分

 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

 (例:税金の課税処分や滞納処分、保育所の入所決定、公文書開示請求に対する部分開示決定など)

2 不作為

 行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に処分その他公権力の行使に当たる行為をしないこと

 

 処分とは、行政庁の法令に基づく行為のすべてを指すものではなく、公権力の主体として行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法令上認められているものをいいます。

 そのため、対等な当事者の合意によって成立する契約などは、公権力の行使ではないため処分に該当せず、審査請求の対象にはなりません。また、合意によらず国民の権利義務を形成しその範囲を確定するには、法律もしくは条令に基づく必要がありますので、法律や条例に基づかない行為は原則として処分には該当しません。例えば、条例に基づかない補助金の交付などは、申請に対する処分ではなく贈与契約と解され、審査請求の対象にはならないとされています。そのほか、制度に対する不服や制度の改廃、職員の対応への苦情なども処分には該当せず、審査請求の対象にはならないとされています。

 ただし、処分に該当するものであっても、議会の議決によってされる処分など一定のものについては審査請求の対象外とされています。(行政不服審査法第7条)

審査請求ができる人

1 処分についての審査請求の場合

 「行政庁の処分に不服がある者」はその処分についての審査請求をすることができます。

 なお、不服申立ができるのは処分によって直接自己の権利利益を侵害されており、処分が取り消されることによって救済されるべき自己の権利利益を有している方でなければなりません。自己の権利利益を侵害されていれば、処分の相手方ではない第三者も審査請求をすることができます。

2 不作為についての審査請求の場合

 その不作為についての申請をした方のみ審査請求をすることができます。

 

 いずれの審査請求においても、代理人を立ててすることができます。

審査請求ができる期間

1 処分についての審査請求の場合

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内にする必要があります。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります。なお、いずれの場合においても正当な理由がある場合は、期間を経過した後であっても審査請求をすることができます。審査請求人の業務の繁忙、病気、出張などの事情は正当な理由にはあたらないと考えられています。

2 不作為についての審査請求の場合

 申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合は、いつでも審査請求をすることができます。

審査請求のしかた

審査請求書の記載事項

1 処分についての審査請求の場合

(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2)審査請求に係る処分の内容

(3)審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(4)審査請求の趣旨及び理由

(5)処分庁の教示の有無及びその内容

(6)審査請求の年月日

 

2 不作為についての審査請求の場合

(1)審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2)当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

(3)審査請求の年月日

 

 審査請求書の様式は定められておらず、法定の記載事項が記載されていれば様式は自由ですが、参考様式を掲載していますのでご活用ください。

 法人による審査請求や、代理人による審査請求の場合はその資格を証明する書類が必要となります。

審査請求書の提出部数

 正本1通、副本1通の計2通をご提出ください。ただし、処分庁と審査庁がいずれも尼崎市長の場合は正本1通のみでかまいません。

審査請求書の提出先等

 審査庁が尼崎市長である場合の審査請求書の提出先は、コンプライアンス推進課(尼崎市役所 本庁 中館4階)です。審査請求書は持参または郵送してください。FAXや電子メールでの提出はできません。

 なお、教育委員会などの行政委員会が行った処分に対する審査請求については、それぞれの処分を行った所管課へお問い合わせください。

審査請求の参考様式

審理手続のながれ

審査請求書の確認及び審理員の指名等

 審査庁(コンプライアンス推進課)は、審査請求書が提出されたときは、審査請求書の記載事項に不備がないか等を確認(形式審査)し、不備がなければ審査請求書を受理し、審理手続を行う審理員を指名します。本市では処分に関与しない外部の弁護士を審理員として任用しています。

 審査庁は、審理員の指名を行った旨を審査請求人等に通知するとともに、処分庁(処分を行った所管課)に対して、審査請求書に対する弁明書の提出を求めます。

弁明書の送付及び反論書の提出

 処分庁から弁明書が送付されると、審理員は審査請求人に対して弁明書を送付します。審査請求人は、弁明書に対する反論や証拠書類等があれば、審理員が定めた期日までに反論書及び証拠書類等を提出することができます。

証拠書類等の閲覧等

 審査請求人は、処分庁等から審理員に提出された証拠書類などの閲覧又は写しの交付を求めることができます。(写しの場合には手数料が必要となります。)

口頭意見陳述

 審査請求は書面主義を原則としていますが、審査請求人は、自らの主張を補充するために、審理員に対し口頭で意見を述べることができます。また、口頭意見陳述においては、審理員の許可を得て処分庁に対して質問を行うことができます。

審理終結の通知及び審理員意見書の提出

 審理員は審理が終結すれば、審査庁に審理員意見書を提出する時期を、審査請求人に通知します。なお、審査請求書が受理されてから審理員意見書の提出までに、6カ月~12カ月程度の期間を要しています。

尼崎市行政不服審査会等への諮問

 審査庁は、審理員から審理員意見書が提出されれば、その審理員意見書をもとに諮問書を作成し、尼崎市行政不服審査会等に諮問します。尼崎市行政不服審査会等は、審理員が行った審理手続の適正性や妥当性について審査を行い、その結果を審査庁に答申します。

 尼崎市行政不服審査会等とは、「尼崎市行政不服審査会」及び「尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会」をいいます。公文書開示請求及び保有個人情報開示請求に係る処分に対する審査請求は尼崎市情報公開・個人情報保護審査委員会に、また、その他の処分に対する審査請求は尼崎市行政不服審査会に諮問します。

審査庁の裁決

 審査庁は、審理員からの審理員意見書及び尼崎市行政不服審査会等からの答申をもとに裁決書を作成し、審査請求人及び処分庁に送付します。

 これをもって、審査請求は完結します。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 コンプライアンス推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館4階
電話番号:06-6489-6271
ファクス番号:06-6489-6170
メールアドレス:ama-compliance@city.amagasaki.hyogo.jp