納付書は放置せず、必ず確認を
印刷 ページ番号1044072 更新日 2026年10月1日
税金は、「給与や年金から天引きされるはず」と思っていませんか?
個人市民税・県民税・森林環境税は「給与や年金から天引きされるはず」と思っていても、納付書が届くことがあります。
納付書を確認しないまま放置すると、気づかないうちに滞納者になってしまいます。速やかに確認し、納付してください。
納付忘れを防止するためにも、便利な口座振替をご利用ください。
滞納処分の実施
納期限までに納付が確認できない場合は、法令に基づいて督促状を送付します。納税勧告に応じない場合は滞納者に対しては、預貯金や給与、生命保険、不動産などの財産を調査して差し押さえを実施します。
滞納処分の流れ

よくある納付漏れのケース
注意)口座振替を登録されている方には、納付書は届きません。
1 給与から天引きされていたが、退職・転職をした方
個人市民税・県民税・森林環境税が給与から天引きされていた方が退職した場合の残りの税額は次のいずれかにより納付することになります。
- 最後の給与等で一括で徴収される(市から納付書は届かない)
- 給与から天引きできなかった残りの税額を自分で納める(市から納付書が届く)
- 転職後も新しい勤務先などで給与を受け取る場合、個人市民税・県民税・森林環境税の天引きが継続される(市から納付書は届かない)
いずれも、給与の支払者から市役所へ、「給与所得者異動届出書」が提出されることにより処理が行われます。
納付書が届いたら
再就職をしていない場合や再就職先で給与天引きを希望しなかった場合、納期限までに金融機関等で納付してください。
なお、スマートフォンなどによるキャッシュレス決済での納付も可能です。
再就職先で給与天引きしてほしい場合
再就職先の給与事務などを担当している方へ申し出てください。
給与支払者から市役所へ、「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収への切替依頼書」の提出により手続きが行われます。
注意)納付書の納期限までに手続きが完了する必要があります。間に合わない場合、納付書で納めてください。
失業などで納付が困難な場合
納税第1課・納税第2課へご相談ください。
なお、失業や傷病などにより、生活が困窮し、納付が困難な場合に一定の要件を満たしていれば一部減免できる場合があります。
詳しくは、減免制度のページをご覧ください。納期限前に相談していただく必要があります。
2 育児や介護、病気で会社を休んでいる方
個人市民税・県民税・森林環境税が給与天引きされていた方が、育児や介護、病気などにより休職した場合は次のいずれかにより納付することになります。
- 最後の給与等で一括徴収される(市から納付書は届かない)
- 給与から天引きできなかった残りの税額を自分で納める(市から納付書が届く)
納付書が届いたら
納期限までに金融機関等で納付してください。
なお、スマートフォンなどによるキャッシュレス決済での納付も可能です。
納付が困難な場合
納税第1課・納税第2課へご相談ください。
なお、失業や傷病などにより、生活が困窮し、納付が困難な場合に一定の要件を満たしていれば一部減免できる場合があります。
詳しくは、減免制度のページをご覧ください。納期限前に相談していただく必要があります。
3 給与所得以外の所得がある方(副業等、複数の給与所得がある場合を含む)
給与からの天引きとは別に、自身で納付書により納める場合があります。
納付書が届いたら
納期限までに金融機関等で納付してください。
なお、スマートフォンなどによるキャッシュレス決済での納付も可能です。
給与天引きに合算してほしい場合
勤務先の給与事務などを担当している方へ申し出てください。
給与支払者から市役所へ、「市民税・県民税・森林環境税 特別徴収への切替依頼書」の提出により手続きが行われます。
(注意)納付書の納期限までに手続きが完了する必要があります。間に合わない場合、納付書で納めてください。
納付が困難な場合
納税第1課・納税第2課へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 税務管理部 納税第1課・納税第2課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6274
06-6489-6285(収入整理担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-nozei@city.amagasaki.hyogo.jp
















