特別徴収市県民税の滞納に対する取り組みを強化します

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印刷 ページ番号1038623 更新日 2024年7月19日

特別徴収市県民税の滞納に対し、滞納処分の実施を強化します

 個人市県民税の特別徴収とは、本来の納税義務者(従業員)からの預かり金を納付することで、その納付を怠ると地方税法第324条の規定により「脱税に関する罪」と認められることがあります。

 特別徴収分を滞納すると、従業員は給与等から市県民税が天引きされているにもかかわらず、滞納の扱いとなります。納税証明書を取得する場合等に、従業員がそのサービスを受けられない可能性があります。

 こうしたことから、尼崎市としても滞納市税を放置することができないため特別徴収の徴収を強化します。

 督促その他の催告に応じない特別徴収義務者に対しては、順次滞納処分(差押処分)を行います。

地方税法第324条抜粋

 特別徴収によって徴収して納入すべき個人の市県民税に係る納入金の全部または一部を納入しなかった特別徴収義務者は、10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

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