納税が困難な方へ

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印刷 ページ番号1003515 更新日 2021年9月2日

税金は、定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。

納期内納付にご協力ください。

1 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

1)徴収猶予(猶予特例)

令和2年4月30日の改正地方税法の成立・施行により創設された「徴収の猶予制度の特例」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、納税課までご相談ください。

【申請書類等】

  • 徴収猶予申請書
  • 猶予該当事実を証する書類
(猶予を希望する金額が100万円以下の場合)
  • 財産収支状況書
(猶予を希望する金額が100万円を超える場合)
  • 財産目録
  • 収支の明細書

【様式のダウンロード】

2)徴収猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予が認められることがありますので、納税課にご相談ください(徴収猶予:地方税法第15条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
  • 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
  • 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
  • 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

3)申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付し、又は納入することができない場合、申請による換価の猶予が認められることがありますので、納税課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

 

※上記2)、3)の詳細については、以下の「2 市税の猶予制度」をご覧ください。

2 市税の猶予制度

市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。

しかし、災害など一定の事由により市税を一時に納付し、又は納入することができない方は、市に申請することにより徴収猶予又は換価の猶予が認められる場合があります。

1)徴収猶予

【要件】

次の1から6のいずれかの事由に該当し、市税を一時に納付し、又は納入することができないと認められる場合は、市に申請することにより、徴収猶予を受けることができます。

  1. 財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
  2. 納税者若しくは特別徴収義務者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
  3. 事業を廃止し、又は休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 1~4に該当する事実に類する事実があったとき
  6. 納付し、又は納入すべき税額が、本来の法定納期限から1年以上経過した後に確定したとき

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が認められない場合があります。

【徴収猶予が適用された場合】

  • 新たな財産の差押えや換価などの滞納処分が行われません。
  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

【担保の提供】

徴収猶予の適用を受ける場合は、原則として担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、猶予を受けようとする期間が3カ月以内の場合、
また、担保を提供することができない事情があると認められる場合は担保の提供は必要ありません。

担保として提供できる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債や地方債、尼崎市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、保険に付した建物
  • 尼崎市長が確実と認める保証人の保証

【申請書類等】

  • 徴収猶予申請書
  • 猶予該当事実(上記の要件に該当すること)を証する書類
(猶予を希望する金額が100万円以下の場合)
  • 財産収支状況書
(猶予を希望する金額が100万円を超える場合)
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保に関する書類(担保が不要の場合(猶予を受けようとする期間が3カ月以内の場合等)は不要)

【様式のダウンロード】

(※尼崎市の様式です)

2)申請による換価の猶予

【要件】

次の1、2の両方に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内の申請により換価の猶予を受けることができます(原則として、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません)。

  1. 市税を一時に納付し、又は納入することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. 納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき

※提出された申請書等を審査した結果、猶予が認められない場合があります。

【申請による換価の猶予が適用された場合】

  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、又は解除される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

【担保の提供】

換価の猶予の適用を受ける場合は、原則として担保を提供していただく必要があります。
ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下、猶予を受けようとする期間が3カ月以内の場合、
また、担保を提供することができない事情があると認められる場合は担保の提供は必要ありません。

担保として提供できる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

  • 国債や地方債、尼崎市長が確実と認める上場株式などの有価証券
  • 土地、保険に付した建物
  • 尼崎市長が確実と認める保証人の保証

【申請書類等】

  • 換価の猶予申請書
(猶予を希望する金額が100万円以下の場合)
  • 財産収支状況書
(猶予を希望する金額が100万円を超える場合)
  • 財産目録
  • 収支の明細書
  • 担保に関する書類(担保が不要の場合(猶予を受けようとする期間が3カ月以内の場合等)は不要)

【様式のダウンロード】

(※尼崎市の様式です)

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、原則として1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。

なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

その他の取組

納税課では、失業等で納税が困難な方、仕事探しや暮らしにお困りの方に、しごと・くらしサポートセンター尼崎でのご相談をお勧めしています。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 納税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6274(納税管理担当)
06-6489-6285(収入整理担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-nozei@city.amagasaki.hyogo.jp