海外へ転出するとき(税)

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印刷 ページ番号1003517 更新日 2023年8月9日

納税管理人の設定

 納税義務者の方が海外へ転出される場合には、納税に関する一切の事項を処理するために、納税管理人を定めていただく必要があります。また、納税管理人を変更する場合や、海外から戻れられた場合にも、納税管理人の変更や廃止の申告をしていただく必要があります。

軽自動車税について

 海外へ転出される方は、所有している軽自動車について名義変更・廃車などの手続きをされないと引き続き課税されることになるため、必要な手続きをお願いします。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp