下坂部川出地区
印刷 ページ番号1011832 更新日 2024年2月21日
下坂部川出地区まちづくりルール
建築等を行う際は、下坂部川出地区まちづくりルールに関する届出・協議が必要です。この手続は、地区計画等に関する届出及び住環境整備条例の事前協議申請までに完了する必要がありますのでご注意ください。(詳しくは、ページ中ほどの「地区まちづくりルールに関する手続について」参照。)
地区まちづくりルールの内容
パンフレット
窓口団体(まちづくり推進団体)
- 団体名称
-
川出地区住みよいまちづくり推進の会
- 所在地
- 下坂部川出地区の区域内
窓口団体代表者(担当者)の氏名、連絡先については都市計画課の窓口でお尋ねください。
届出及び協議報告について
地区まちづくりルールに関する届出及び協議報告など、手続の詳細は<地区まちづくりルールに関する手続について>よりご確認ください。
協議報告書
まちづくり推進団体との協議の際は、協議報告書「下坂部川出地区まちづくりルール協議書」をダウンロード・印刷し、事業者記入欄に計画内容を記入の上、必ずご持参ください。
登録まちづくり活動団体
下坂部川出地区防災街区整備地区計画
計画書・計画図の内容
防災街区整備地区整備計画に定める制限項目
用途の制限、容積率の最高限度、高さの最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物の構造に関する防火上必要な制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限(※)、垣又はさくの構造の制限
詳細は、以下の計画書をご覧ください。
(※)壁面後退区域については、緊急自動車の通路及び避難通路確保のため工作物を設置しないこととするとともに、自転車や車両の駐車等により交通の妨げにならないようにする必要があります。
届出について
詳しくは、以下の〈地区計画等に関する手続について〉よりご確認ください。
チェックリスト
届出時に必要な「チェックリスト」は、以下よりダウンロードしてください。
建築条例
地区計画の内容として定められた制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例で定めています。詳細は以下のホームページをご覧ください。
制限緩和・各種補助等について
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp