塚口北地区
印刷 ページ番号1011827 更新日 2024年2月21日
塚口北地区まちづくりルール
建築等を行う際は、塚口北地区まちづくりルールに関する届出・協議が必要です。この手続は、地区計画等に関する届出及び住環境整備条例の事前協議申請までに完了する必要がありますのでご注意ください。(詳しくは、ページ中ほどの「地区まちづくりルールに関する手続について」参照。)
地区まちづくりルールの内容
パンフレット
窓口団体(まちづくり推進団体)
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団体名称
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塚口北地区まちづくり協議会
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所在地
- 塚口北地区の区域内
窓口団体代表者(担当者)の氏名、連絡先については都市計画課の窓口でお尋ねください。
届出及び協議報告について
地区まちづくりルールに関する届出及び協議報告など、手続の詳細は<地区まちづくりルールに関する手続について>よりご確認ください。
協議報告書
まちづくり推進団体との協議の際は、協議報告書「塚口北地区まちづくりルール協議書」をダウンロード・印刷し、事業者記入欄に計画内容を記入の上、必ずご持参ください。
登録まちづくり活動団体
塚口北地区地区計画
計画書・計画図の内容
地区整備計画に定める制限項目
用途の制限、高さの最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限
詳しくは、以下の計画書をご覧ください。
届出について
詳しくは、以下の〈地区計画等に関する手続について〉よりご確認ください。
チェックリスト
届出時に必要な「チェックリスト」は、以下よりダウンロードしてください。
建築条例
地区計画の内容として定められた制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項)を条例で定めています。詳細は以下のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp