地区計画制度

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印刷 ページ番号1004986 更新日 2021年3月22日

地区計画とは

地区計画は、用途地域を中心とした全市的な観点の都市計画では十分に対応できない小さな地区単位でのまちづくりを行おうとする都市計画メニューです。
地区それぞれの個性に応じて、その良いところを守ったり、問題点を改善したりする方法を、地区のみなさんで考え、都市計画に位置づけることによって、快適で住みよいまちをつくろうというものです。
計画が決定されると、地区計画の区域内における行為に対して市長に届出が必要となります。さらに、市長は、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出したものに対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができます。さらに、より法的な拘束力を持たせるため、主要な制限事項を建築条例に定めることにより、建築確認段階でのチェックを行います。

地区計画の内容について

一般的な地区計画では、次のことを定めます。
(このほか尼崎市では、防災街区整備地区計画、沿道地区計画を定めており、合わせて「地区計画等」としています。)

地区計画の方針

その地区計画の目標や、区域の整備、開発及び保全に関する方針

地区整備計画

区域の全体または一部に、次のうち必要なものを定めています。
地区計画のタイプにより、その他の内容を定めている場合もあります。

  1. 地区施設の配置と規模
    1. 地区施設とは、地区内のみなさんが利用する道路、公園、広場などの施設をいい、その配置と規模を定めています。
  2. 建築物等の制限に関する事項
    1. 建築物等の用途の制限
    2. 建築物の容積率の最高限度または最低限度
    3. 建築物の建蔽率の最高限度
    4. 建築物の敷地面積または建築面積の最低限度
    5. 建築物等の高さの最高限度または最低限度
    6. 壁面の位置の制限
    7. 壁面後退区域における工作物の設置の制限
    8. 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限
    9. 建築物の緑化率の最低限度
    10. 垣又はさくの構造の制限
  3. 良好な居住環境を確保するために必要な現存する樹林地などの保全に関する事項

地区計画等の届出及び一覧について

地区計画等の区域内では土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の建設等を行う場合、着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。また、市内の地区計画等の一覧については、下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp