除籍全部(個人)事項証明書(除籍・原戸籍謄(抄)本)
印刷 ページ番号1002792 更新日 2023年7月31日
戸籍に記載されている方が、死亡、婚姻、離婚、転籍などの理由で全員が除かれている戸籍を「除籍」といいます。(一部の方が除かれただけのものは、除籍ではありません。)
また、戸籍法の改正などによって、新しい様式に書き換えられる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。
尼崎市では、コンピュータ化に伴い平成14年11月2日に改製されています。
請求する所
本籍のある市区町村に請求することができます。
請求できる人
- 除かれた戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、父母、祖父母、子、孫など直系尊属・卑属
- 上記以外の直系でない親族や第三者が請求するときは下記のような正当な請求理由が必要です。
1 相続関係等を証明する必要がある
2 裁判所その他官公署に提出する必要がある
3 戸籍の記載事項を確認するについての正当な利害関係がある
手数料
750円
注意事項
- 大正以前に除籍になった戸籍は廃棄済のため交付できません。
持参するもの
- 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など)
- 請求理由を明らかにする資料
代理人が申請するときは委任状が必要です。また、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
法人が申請するときは、申請書に代表者印が必要になるとともに、請求理由を明らかにする資料が必要です。(申請書は事前に作成された様式でも結構です。)また請求者の本人確認資料として、社員証と併せマイナンバーカード、運転免許証などの証明書をお持ちください。
詳細は、下記リンクの「法人用_戸籍全部事項・個人事項証明交付申請書(窓口/郵送用)」に記載の説明文をご覧ください。
受付窓口
本庁市民課、各サービスセンター(阪急塚口、JR尼崎、阪神尼崎)で交付できます。
郵送による交付も可能です。
窓口の混雑状況をリアルタイムに確認できます。
あらかじめ混雑状況をご確認の上、来庁されることをお勧めします。
交付申請書等
窓口情報
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282