住民基本台帳の閲覧状況の公表について

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印刷 ページ番号1010715 更新日 2026年6月1日

 住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、ならびに「住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令」の規定に基づき、令和7年4月から令和8年3月までの住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を次のとおり公表します。

閲覧ができる場合

国又は地方公共団体の機関

法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合

個人又は法人の場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められる場合等

閲覧状況

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
電話番号:06-6489-6408
ファクス番号:06-6483-2282