民間賃貸住宅住替え補助

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印刷 ページ番号1037151 更新日 2024年4月26日

民間賃貸住宅住替え補助について

 尼崎市では、若年夫婦世帯及び子育て世帯の定住につなげるうえで、本市での暮らしを知るきっかけとなるよう、兵庫県外から尼崎市内への転入の促進を図ることを目的とし、若年夫婦世帯及び子育て世帯が本市の区域内に存する民間賃貸住宅に新たに入居する場合における当該住替えに要する費用の一部を補助する制度を新たに設けました。

申請期間

 令和6年4月1日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

募集件数(※現時点での申請状況)

 先着で160世帯(※まだ余裕があります。)

申請の手引き

補助制度の概要

1.事業概要

 若年夫婦世帯(夫婦の合計年齢が70歳未満の世帯)又は子育て世帯(中学校を卒業するまでの子どもがいる世帯)の本市の区域内に所在する民間賃貸住宅への住替えに要する費用の一部を補助します。

2.対象住宅

 (1) 民間賃貸住宅であること

 (2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する新耐震基準(昭和56年6月施行)に適合し、又は同等の耐震性能を有していること

 (3) 住戸専用面積が55平方メートル以上であること

 (4) 夫婦いずれかの名義で賃貸借契約を締結した民間賃貸住宅であること

3.補助対象者

 (1) 世帯の構成員のいずれかが、令和6年4月1日から令和8年12月18日までの間に兵庫県外から対象住宅に住み替えていること

 (2) 申請日まで対象住宅に継続して居住していること

 (3) 住替え日から1年を経過するまでの日又は令和8年12月の最終の市の開庁日のいずれか早い日までに補助金交付の申請を行うこと

 (4) 申請日において若年夫婦世帯又は子育て世帯であること

 (5) 申請日より5年以上尼崎市内に居住する意思を有していること

 (6) 世帯に属するすべての構成員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと

 (7) 世帯に属するすべての構成員が、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5号に規定する暴力団員又は同条第7号に規定する暴力団密接関係者でないこと

 (8) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと

 (9) 世帯に属するすべての構成員が、兵庫県又は本市から本件補助と同様の補助等を受けていないこと

4.補助金の額

 本件補助に係る補助金の額は、25万円とします。

 ※予定期間中であっても、補助予定額に達した場合は、募集を終了します。

申請方法

交付申請

 補助金の申請をされる方は、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、住宅政策課の窓口まで提出してください。
なお、申請は「住替え日から1年を経過するまでの日」又は「申請を行う年度の12月の最終の市の開庁日まで」のいずれか早い日までに行うことが必要です。

 (1) 住替え後の世帯全員の住民票の写し(マイナンバーは記載しないで下さい)
 (2) 出産予定であることがわかる書類(母子手帳の写し等) ※該当者のみ
 (3) 対象住宅に係る賃貸借契約書の写し
 (4) その他市長が必要と認める書類

補助金の交付請求

 市が補助金の交付を決定した場合、補助金交付決定通知書を発行します。補助金の交付決定を受けた方は、速やかに、補助金交付請求書(第4号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、住宅政策課の窓口まで提出してください。申請者名と口座名義人は同一にして下さい。

 ・振込先の銀行口座の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かるもの)

その他

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp