安心な住宅を買うために
印刷 ページ番号1003570 更新日 2018年2月23日
現地説明内容、重要事項説明内容以外に、安全面もチェックしてみましよう!
安全性を確認する前提として
- 信頼できる業者ですか
- 土地、建物の重要事項説明は、宅地建物取引主任者から納得するまで説明を受けましたか
- 土地建物の権利関係等は登記簿などにより確認しましたか
家屋についての確認
- 重要事項説明を受けるとき、建物の形状・構造に関する図面と仕様書をもらい、内容を調べましたか
- 建築確認における確認済証がありますか
- 工事監理業務報告による、工事監理の状況を確認しましたか
- 中間検査の必要な住宅には中間検査合格証がありますか
- 完了検査における検査済証がありますか
重要事項説明書とは?
- 重要事項説明書とは、取引する物件についての権利関係や法令上の制限等、重要な事項を書いた書面です。 売買契約が成立するまでに買主に対して、宅地建物取引主任者はこの内容を説明しなければなりません。ただし、上記で説明しているような工事監理の状況、中間検査や完了検査の受験の状況など、建築手続きの実施状況まで書くようには法令上定められていません。
- 重要事項説明書の説明を受けた後、契約締結、手付金支払いの前にもう一度よく安全性を確認しましよう。
建築手続き図書の閲覧
購入される住宅が建築確認や中間検査、完了検査が行われたかどうか、建築指導課において建築計画概要書等を閲覧できるようになっています。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6650
ファクス番号:06-6489-6597
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