子育て世帯等の新築・中古戸建住宅取得補助

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1038361 更新日 2024年10月17日

新築・中古戸建住宅取得補助について

子育て住宅促進区域について

 子育て住宅促進区域とは、住まいや住環境が充実または充実させようとする地域として、兵庫県が指定した区域のこと。(下図着色部分)

子育て住宅促進区域

申請期間

 令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで

※注文住宅の場合、事前着工届の届け出については、令和7年1月6日(月曜日)以降も随時受付します。ただし、その場合の交付申請は令和7年4月1日(火曜日)以降となります。

募集件数

 新築戸建住宅取得の場合、50世帯

 中古戸建住宅取得の場合、20世帯

※申請件数が募集枠を超えた場合に抽選となります。

※抽選の時期については、以下のスケジュールで実施予定です。

【令和6年度】

・8月1日~10月11日までの受付分を10月下旬頃に抽選(募集枠:新築25世帯、中古10世帯)

→受付終了しました。新築・中古ともに募集枠を超えなかったため、抽選はありません。

 申請された方へ順次、補助金交付決定通知書を郵送いたします。

・10月15日~12月27日までの受付分を1月中旬頃に抽選(募集枠:新築25世帯、中古10世帯)

【令和7年度】

 4月から3カ月ごとに抽選を実施する予定。詳細は改めてお知らせします。

※交付申請書受理日を受付日とします。

※令和6年12月27日以降、かつ令和7年3月31日までに工事着工を予定している、または、令和7年3月14日以降での工事完成を予定している注文住宅の場合は、令和6年度中に事前着工届を提出した上で、令和7年4月1日以降に交付申請書を提出する必要があります。特に、事前着工届の提出がなく、令和7年度に交付申請された場合、工事着工後の申請とし、補助対象外となりますのでご注意ください。

申請の手引き

 申請にあたって、補助制度の概要や対象要件、手続きの流れ、必要書類などを「申請の手引き」としてまとめておりますのでご活用ください。

補助制度の概要

1.事業概要

 若年夫婦世帯(夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯)又は子育て世帯(中学校を卒業するまでの子どもがいる世帯)が、本市の子育て住宅促進区域内において良質な戸建住宅を取得する場合における当該取得に要する費用等の一部を補助します。

2.対象住宅(全ての要件を満たす必要があります。)

【新築の場合】

  (1) 子育て住宅促進区域内に建築する戸建住宅であること

  (2) 敷地面積・延べ面積いずれも100m²以上であること

  (3) 要綱別表2に定める子育てにおける安全性の基準(転落の危険防止、ドアの指挟み防止等)

    を6項目中3項目以上満たすこと

  (4) 区域指定(令和6年7月16日)以降に契約を締結すること

   ※分譲住宅の場合は、工事完了の日から1年未満での契約に限る。

  (5) 2階建て以下であること

  (6) 長期優良住宅であること

  (7) (注文住宅のみ)工事着工前に事前着工届を市に提出すること

  (8) (注文住宅のみ)完了報告を令和7年3月14日までに市に提出すること

  (9) (分譲住宅のみ)これまで他に誰も居住したことがないこと

【中古の場合】

  (1) 子育て住宅促進区域内に建築する戸建住宅であること

  (2) 敷地面積・延べ面積いずれも100m²以上であること

  (3) 要綱別表2に定める子育てにおける安全性の基準(転落の危険防止、ドアの指挟み防止等)

    を6項目中2項目以上満たすこと

  (4) 区域指定(令和6年7月16日)以降、かつ工事完了から1年以上経った日に売買契約を締結す

           ること

    (5) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合、要綱別表3に定める耐震基準を満たすもの

    であること

  (6) 建物状況調査(インスペクション)を受けたものであること

3.補助対象者(全ての要件を満たす必要があります。)

 (1)交付申請日において若年夫婦世帯又は子育て世帯であること 

 (2)尼崎市における市税に未納がないこと

 (3)暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと

 (4)原則として当該住宅に10年以上居住すること 等

 その他詳細については、「申請の手引き」等をご確認ください。

4.補助金の額

新築住宅取得の場合、200万円

中古住宅取得の場合、60万円

申請方法

事前着工届(新築注文住宅の場合のみ該当)

補助金の交付決定前に工事着工される方は、事前着工届(第4号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、住宅政策課の窓口まで提出してください。

(1)工事請負契約書の写し

(2)尼崎市住環境整備条例第23条事前協議申請書副本の写し

(3)委任状 ※事業者が代理申請される場合のみ必要

交付申請

補助金の交付申請をされる方は、補助金交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、住宅政策課の窓口まで提出してください。郵送での提出も可能(締切日に必着)。12月の最終の市の開庁日(令和6年度は12月27日)までに行うことが必要です。

 (1)出産予定であることがわかる書類の写し(母子手帳の写し等)※該当者のみ

 (2)建築確認申請書の写し、又は建築計画概要書の写し

 (3)アンケート

 (4)委任状 ※事業者が代理申請される場合のみ必要 

 (5)(注文住宅のみ)世帯全員の住民票の写し ※尼崎市在住の方は提出不要

 (6)(注文住宅のみ)建築基準法に基づく確認済証の写し

 (7)(注文住宅のみ)工事請負契約書の写し ※提出済は省略可

 (8)(注文住宅のみ)尼崎市住環境整備条例第23条事前協議申請書副本の写し※提出済は省略可

 (9)(新築住宅のみ)長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し

 (10)(分譲住宅のみ)建築基準法に基づく検査済証の写し

 (11)(分譲住宅のみ)安全性確認チェックリスト(第11号様式)及び確認できる写真

 (12)(中古住宅のみ)耐震基準を満たしていることを証する書類 

    ※昭和56年5月31日以前に着工された住宅の場合のみ

完了報告(新築注文住宅の場合のみ該当)

補助金の交付決定を受けた後、工事が完了し、転居が完了した場合、速やかに、完了報告書(第10号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、住宅政策課の窓口まで提出してください。郵送での提出も可能です。令和7年3月14日(金曜日)までに提出する必要があります。

 ・建築基準法に基づく検査済証の写し

 ・安全性確認チェックリスト(第11号様式)及び確認できる写真

 ・委任状 ※事業者が代理申請される場合のみ必要

※申請内容に変更が生じた場合(年度内での工事完成ができない。工事を取り止めた。等)は、別途ご相談ください。

補助金の交付請求

 市が補助金の交付を決定した場合、補助金交付決定通知書を発行します。補助金の交付決定を受けた方は、速やかに、補助金交付請求書(第9号様式)に必要事項を記載し、下記の書類を添付のうえ、住宅政策課の窓口まで提出してください。郵送での提出も可能です。令和7年3月14日(金曜日)までに提出して下さい。申請者名と口座名義人は同一にして下さい。

※注文住宅の場合は、完了報告と併せて提出して頂く必要はあります。

 ・振込先の銀行口座の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義が分かるもの)

 ・委任状 ※事業者が代理申請される場合のみ必要

その他

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp