住宅性能表示制度について
印刷 ページ番号1003568 更新日 2018年2月26日
住宅の性能を等級や数値で表示する制度についての説明
住宅性能表示制度
- 「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の性能を等級や数値で表示する制度です。
- 耐震性や省エネルギー対策といった住宅の性能に対して、第三者機関(指定評価機関)による評価が受けられます。
- 「建設住宅性能評価書」が交付された住宅で、住宅事業者とのトラブルなどがあった場合、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を申請することができます。紛争処理の手数料は1件あたり1万円です。
- 住宅ローンの優遇や地震保険の割引が受けられる場合もあります。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp