認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設への優先発注に関する手続きについて

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印刷 ページ番号1023081 更新日 2024年4月11日

認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設への優先発注について

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第2項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設のうち、本市の定める基準を満たし、本市の認定を受けた施設と随意契約で物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約ができるようになりました。

 本市の定める基準については、地方自治法施行規則(昭和22年内務省例第29号)第12条の2の12第1項の規定に基づき、「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定に関する基準等を定める要綱」で規定しています。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設の認定に関する基準等を定める要綱

要綱

各種様式

(様式第1号)認定申請書

必要添付書類


1 定款

2 事業所概要(パンフレット等)

3 登録物品・役務の概要(パンフレット・写真等)

4 生活困窮者就労訓練事業認定通知書の写

5 誓約書(様式第2号)

6 その他市長が必要と認める資料

(様式第2号)誓約書

(様式第5号)認定事項変更届

・申請の内容に変更があったときは、認定事項変更届(様式第5号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出てください。

・認定を受けた物品の内容又は役務の内容を変更しようとするときは、その変更の30日前までに、その旨を市長に届け出てください。

(様式第6号)認定辞退届

認定を辞退しようとするときは、その30日前までに認定辞退届(様式第6号)により市長に届け出てください。

随意契約が可能な認定生活困窮者就労訓練事業所一覧

問い合わせ先

南部保健福祉センター 南部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎南
 住所:〒660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
 電話番号:06-6415-6287
 ファクス:06-6430-6807


北部保健福祉センター 北部福祉相談支援課 しごと・くらしサポートセンター尼崎北
 住所:〒661-0012 尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
 電話番号:06-4950-0584
 ファクス:06-6428-5109

Eメール:
 ama-supportcenter@city.amagasaki.hyogo.jp
 ※メールアドレスは南北共通です

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