児童手当の現況届について

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印刷 ページ番号1002955 更新日 2023年12月7日

児童手当現況届提出の際の注意事項等についてご案内します。

児童手当の現況届の提出はお早めに

 6月以降に市から送られてきた現況届をまだ提出していない人には、12月上旬に再度現況届を送付しましたので、12月25日(必着)までに同封の返信用封筒(切手不要)で郵送するか、直接市役所北館2階こども福祉課か各サービスセンター、各地区保健・福祉申請受付窓口(中央・小田除く)、南部福祉相談支援課に提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当の支払いができません。

 

児童手当の現況届について

児童手当の現況届提出について

児童手当現況届(以下、「現況届」といいます。)は、6月分以降の児童手当を受給するために提出しなければなりませんが、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の受給者を除き、これまで毎年6月に提出していた現況届の提出が不要となりました。ただし、公簿等で確認することができない方や、尼崎市から提出の案内があった方は、現況届の提出が必要です。6月上旬に現況届を送付しますので、現況届が送られてきた方は、現況届に必要事項を書いて、必ず6月30日(必着)までに同封の返信用封筒(切手不要)で郵送するか、直接市役所北館2階こども福祉課又は各サービスセンター、各地区保健・福祉申請受付窓口(中央・小田除く)、南部福祉相談支援課に提出してください。
なお、マイナンバーカードがあれば、オンライン申請も一部可能です。

引き続き現況届の提出が必要な方
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が尼崎市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人
5 施設等の受給者の方
6 その他、尼崎市から提出の案内があった方

 

※ 令和4年度分の現況届の提出が不要になった方にはお知らせ文を送付しましたが、
 令和5年度以降はお知らせ文を送付しません

 

令和4年6月からの児童手当の制度改正につきましては、以下のページをご覧ください。

提出期限

令和5年6月30日(必着)

添付書類

次に該当する方は、現況届のほか、別途書類が必要となります。

1 受給者と児童が別居している方
 別居監護申立書

※その他にも書類が必要な場合があります。

詳しくは、市役所こども福祉課(児童手当担当)へお尋ねください。

電子申請による提出

電子申請による現況届の提出が可能です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6386(児童手当現況届専用)
ファクス番号:06-6482-3781